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新婚生活を応援!! 結婚新生活支援補助金を交付します!!

鹿沼市結婚新生活支援補助金の交付について

1.目的

国の補助金を財源として県が実施する結婚新生活支援事業により、少子化対策や定住化の推進を図るための補助制度です。婚姻して市内で新生活を始める夫婦に、住居費用や引越に要する費用に対する経済的な支援を行い、婚姻後の新生活を応援することで結婚への関心を高め、これを促進するためのものです。

 

2. 受付

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで、子育て支援課で受け付けます。

※予算額に達した場合は受付を終了することがあります。お早めにご相談ください。

 

    3.補助の対象者

    補助の対象者は、補助の新規申請(令和7年度に初めて本補助金を申請する場合)と継続申請(令和6年度に引き続き、令和7年度も本補助金を申請する場合)の別により、それぞれ次の要件を満たす新婚世帯となります。

    新規申請

    • 令和7年1月1日から令和8年2月末日までの間に婚姻届を提出した又は受理された夫婦であること。ただし、夫婦の双方が外国人の場合は、日本方式の婚姻をしている場合のみ対象。
    • 婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下であること(年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されますので、ご注意ください。)。
    • 夫と妻の令和6年1月から同年12月までの所得の合計額が、500万円未満であること。ただし、夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体が、学生の修学や生活のために貸与する資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額が、500万円未満であること。
    • 補助金の申請と交付の日において、市内の当該住居に住所を有すること。
    • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
    • 市税を滞納していないこと。
    • 鹿沼市暴力団排除条例(平成24年鹿沼市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第5号に規定する暴力団員でないもの。
    • 過去にこの補助金の交付(他の自治体での交付を含む)を受けていないこと。

    ※婚姻日が令和8年1月1日以降の方は、令和8年度の申請でも受付可能です。その場合は、令和8年4月以降に支払った費用が対象となります。

    継続申請

    • 令和6年度中に本補助金の交付を受けた世帯で、交付のあった補助金の額が補助上限額(60万円又は30万円)に満たなかったこと。

     

    4.補助対象経費

    令和7年4月1日から令和8年2月末日までの間に支払った、婚姻に伴う次の費用が対象です。

    ※令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に婚姻した方は、令和8年4月以降に初めて上記の経費が発生する場合でも、令和8年3月2日までに市子育て支援課にご相談ください。

    市内の住宅の取得に係る費用

    • 土地取得費用の相当額は除く。
    • 婚姻前に住宅を取得した場合は、鍵の引き渡し日が婚姻日から起算して1年以内であること。

    市内の住宅のリフォームに係る費用

    • 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増改築、設備更新等の工事費用が対象。
    • 倉庫、車庫、外構(門、フェンス、植栽等)、エアコンや洗濯機等の家電に係る費用は対象外。
    • 自ら工事又は友人に手伝ってもらう等によりリフォームした材料費等は対象外。
    • 婚姻前にリフォームした場合は、工事完了日が婚姻日から起算して1年以内であること。

    市内の住宅の賃借に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料

    •  勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、住居費用から当該手当を差し引く。
    • 鍵交換代、清掃費用、賃貸保証料、火災保険料、更新料、水道光熱費、駐車場代等は対象外。
    • 婚姻前に賃借していた場合は、契約書等に「婚約者」として氏名の記載があれば、同居日以降に支払った費用が対象。それ以外の場合は、婚姻日の属する月以降の費用が対象。

    引越業者又は運送業者への支払その他の引越に要する費用

    • レンタカーを借りて自ら運送、友人に手伝ってもらう等により引越した場合の費用、不用品の処分費用、新規に購入した家具等を新居へ直接配送してもらう費用は対象外。

     

    5.補助金の額

    1世帯当たりの補助金の額は、それぞれ次に記載されている額を上限として、予算の範囲内で交付します。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。

    新規申請

    令和7年度分の補助金額が上限に達しなかった方は、令和8年度に限り、残額分を継続して申請することができます。

    夫婦ともに年齢が29歳以下(婚姻日時点)の世帯

    上限60万円

    夫婦の双方または一方の年齢が30歳以上39歳以下(婚姻日時点)の世帯

    上限30万円

     

    継続申請

    補助上限額(60万円又は30万円)から令和6年度に交付を受けた本補助金の額を差し引いた額

     

    6.補助金の交付申請について(新規申請の場合)

    補助金の交付を受けようとする場合は、次の書類を申請期限までに子育て支援課窓口まで提出してください。

    新規申請

    ※申請者名は振込先の口座名義人と同一

    ※申請者名は振込先の口座名義人と同一

    ※請求者名は振込先の口座名義人と同一

    • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    • 所得証明書

    ※夫婦それぞれの前年中(令和6年中)の所得額が記載された証明書が必要
    ※令和7年1月1日時点の住民登録地の市役所で取得

    ※所得が確定する前(4月から6月頃)は、令和5年中の所得額が記載されたもの(令和6年1月1日時点の住民登録地で取得)で可

    • 住居費用の領収書又はその写し(令和7年4月から令和8年2月末までの間に支払ったもの)

    ※通帳、クレジットカード、ネットバンキングの利用明細等でも可

    ※まとめて支払った場合は内訳が分かるものを添付

    • 引越費用の領収書又はその写し(令和7年4月から令和8年2月末までの間に支払ったもの)

    ※領収書に「引越代として」等、引越費用であることが明記されているもの

    ※夫と妻それぞれの勤務先で記入してもらう

    ※就労していないことにより、上記の住宅手当支給証明書が提出できない場合に、本人が自署して提出

    • (貸与型奨学金の返還額がわかる書類又はその写し)

    ※所得が基準を超えている場合にのみ、所得証明書と同じ期間のものを提出(1月~12月に支払った金額の証明)

    継続申請

    ※申請者名は振込先の口座名義人と同一

    ※申請者名は振込先の口座名義人と同一

    ※請求者名は振込先の口座名義人と同一

    • 住居費用の領収書又はその写し(令和7年4月から令和8年2月末までの間に支払ったもの)

    ※通帳、クレジットカード、ネットバンキングの利用明細等でも可

    ※まとめて支払った場合は内訳が分かるものを添付

    • 引越費用の領収書又はその写し(令和7年4月から令和8年2月末までの間に支払ったもの)

    ※領収書に「引越代として」等、引越費用であることが明記されているもの

    • (住宅の売買契約書の写し若しくは工事請負契約書の写し又は住宅の賃貸借契約書の写し)

    ※前年度から居住している建物に変更がない場合は、提出不要

    ※夫と妻それぞれの勤務先で記入してもらう

    ※就労していないことにより、上記の住宅手当支給証明書が提出できない場合に、本人が自署して提出

     

    7.計画の公表

     

    pdf別紙様式第1関係実施計画書(R6)(pdf 152 KB)


    掲載日 令和7年4月1日
    このページについてのお問い合わせ先
    お問い合わせ先:
    こども未来部 子育て支援課 こども支援係
    住所:
    〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
    電話:
    0289-63-2160
    FAX:
    0289-63-2119
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