第1条 この規則は、
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び栃木県建築基準条例(昭和57年栃木県条例第2号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 確認申請書には、
省令第1条の3又は
第3条に規定する図書のほか、次に規定する調書又は図書を添付しなければならない。
(1)
法別表第2に掲げる工場の用途に供する建築物であるときは、工場調書(
様式第1号)
(2) 高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する建築物であるときは、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、擁壁の構造等を明示した図書
第3条 建築主は、
法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めた場合は、工事監理者設定届(
様式第3号)を建築主事に提出しなければならない。ただし、
省令第1条の3の規定による確認申請書に工事監理者を記載した場合は、この限りでない。
2 建築主は、前項の工事監理者を変更した場合には、工事監理者変更届(
様式第3号)を建築主事に提出しなければならない。
第4条 建築主は、
省令第1条の3及び
第3条の規定による確認申請書に工事施工者を記載しなかった場合においては、工事着手までに工事施工者設定届(
様式第3号)を建築主事に提出しなければならない。
2 建築主は、前項の工事施工者を変更した場合には、工事施工者変更届(
様式第3号)を建築主事に提出しなければならない。
(4) 2面以上の立面図及び2面以上の断面図(
法第43条第1項ただし書の規定による許可申請の場合にあっては、2面以上の立面図)
(6) 工場調書(
様式第1号)(
法別表第2に掲げる工場の用途に供する建築物に係る
法第48条の規定による許可申請の場合に限る。)
(対象区域内の各建築物の位置及び構造に関する計画書)
第9条 県条例第7条ただし書、第13条第5号、第14条第3項、第21条、第22条ただし書、第33条第2号又は第37条第3号の規定により認定を受けようとする者は、認定申請書(
様式第4号)正本及び副本に次の図書を添えて市長に提出しなければならない。
第10条 確認、許可又は認定を受けた建築物、建築設備又は工作物で、その工事完了前に建築主、設置者又は築造主を変更しようとする場合は、建築主等変更届(
様式第5号)正本及び副本を市長又は建築主事に提出しなければならない。
2 市長又は建築主事は、前項の規定による届出を受理したときは、建築主等変更届(
様式第5号)副本を当該届出者に交付するものとする。
第11条 確認、許可又は認定を受ける前にその工事の計画を取りやめた場合は、取下げ届(
様式第6号)正本及び副本を市長又は建築主事に提出しなければならない。
2 確認、許可又は認定を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめた場合は、工事取りやめ届(
様式第7号)正本及び副本に確認済証、許可通知書又は認定通知書を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。
3 市長又は建築主事は、前2項の届出を受理したときは、第1項においては取下げ届(
様式第6号)副本を、前項においては工事取りやめ届(
様式第7号)副本をそれぞれ当該届出者に通知するものとする。
第12条 指定確認検査機関は、工事監理者若しくは工事施工者の設定若しくは変更、建築主、設置者若しくは築造主の変更又は確認を受けた建築物、建築設備若しくは工作物の全部若しくは一部の工事の取りやめの届出を受けたときは、その旨を市長に通知しなければならない。この場合において、市長が通知を受けたときは、それぞれ第3条、第4条、第10条第1項又は前条第2項の規定による届出があったものとみなす。
第13条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定又は道路の位置の指定の変更若しくは廃止を受けようとする者は、
省令第9条の規定により道路位置指定(変更・廃止)申請書(
様式第8号)正本及び副本に次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 道路位置指定(変更・廃止)申請図(
様式第9号)
(3) 位置指定に係る土地の登記簿謄本及び公図の写し
(4) 道路位置指定通知書(
様式第8号)(道路の位置の指定の変更又は廃止の場合に限る。)
2 市長は、前項の規定による道路の位置の指定又は道路の位置の指定の変更申請が基準に適合すると認めるときは、指定道路築造承認通知書(
様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた申請者は、道路の築造工事が完了したときは、指定道路築造工事完了届(
様式第11号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。
4 市長は、完了検査の結果が道路の位置の指定に支障がないと認め、道路の位置を指定した場合は、その旨を公告するとともに、道路位置指定(変更)通知書(
様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。
5 市長は、第1項の申請に基づいて当該道路を廃止した場合は、その旨を公告するとともに、道路位置指定廃止通知書(
様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。
第14条 法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置は、側溝等により明確に標示しなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置をとることができない場合は、小口6センチメートル角、長さ50センチメートル以上のコンクリートくい又は石標等により標示することができる。
2 前項の規定による標示物は、みだりに移動してはならない。
第15条 市長又は建築主事は、確認、許可、認定又は指定を受けた申請書が虚偽の申請によるものである場合においては、その確認、許可、認定又は指定を取り消すことができる。
第16条 法、
政令及び県条例の規定に基づく許可又は認定を受けた建築物、建築設備又は工作物の設計を変更しようとする場合は、改めて許可又は認定を受けなければならない。ただし、軽微な事項で
法第6条第1項の規定による確認の手続を要しないものは、この限りでない。
第17条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次に掲げるものとする。
(1) ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの(
政令第16条第1項に規定する建築物を除く。)
(2)
法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの(
政令第16条第1項に規定する建築物を除く。)
(3) 事務所その他これに類する用途に供する建築物(
法第6条第1項第1号に掲げる建築物を除き、階数が5以上のものに限る。)で、延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの
第18条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
(2) 防火設備のうち、前条各号に掲げる特定建築物に設けるもので、随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)
一部改正〔平成17年規則21号・27年35号・28年28号〕
(1)
政令第16条第1項に規定する建築物(同項第1号から第3号まで及び第5号に掲げるもの(下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物を除く。)に限る。)並びに第17条各号に掲げる特定建築物については、前回の報告の日の属する月(初回については、
法第7条第5項又は
第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して2年を超えない9月
(2)
政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に掲げるもの(下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物に限る。)及び同項第4号に掲げるものに限る。)及び第17条第3号に掲げる特定建築物については、前回の報告の日の属する月(初回については、
法第7条第5項又は
第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して3年を超えない9月
(3)
政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び前条第1号に掲げる小荷物専用昇降機については、前回の報告の日の属する月に応当する1年ごとの月(初回については、
法第7条第5項又は
第7条の2第5項(これらの規定を
法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する1年後の月)
(4)
政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備及び前条第2号に掲げる防火設備については、前回の報告の日の属する月(初回については、
法第7条第5項又は
第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して1年を超えない9月
2
法第12条第1項又は
第3項の規定による報告は、
政令第16条第1項に規定する建築物及び第17条各号に掲げる特定建築物にあっては報告期日前3月以内に、
政令第16条第3項に規定する特定建築設備等及び前条各号に掲げる特定建築設備等にあっては報告期日前2月以内に調査し、又は検査したものでなければならない。
一部改正〔平成16年規則13号・17年21号・20年25号・27年35号・28年28号〕
第20条 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、40センチメートルとする。ただし、地形の状況その他特別の理由でこれにより難い場合は、市長が別に定める。
第21条 次の各号のいずれかに該当する敷地の内にある建築物については、
法第53条第3項第2号の規定を適用する。
(1)
法第42条に規定する道路により内角120度以内の角地となる場合で、その敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
(2)
法第42条に規定する道路に挟まれた敷地で、その敷地の周辺の3分の1以上が道路に接するもの
(3) 公園、広場、川その他これらに類するものに接する建築敷地で、前2号に準ずると認められるもの
(3) 建築協定区域及び建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示した図書
(4)
法第69条に規定する土地の所有者等(
法第77条に規定する建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び当該土地の所有者等の権限を証する書類
第25条 法第74条第1項又は
第76条第1項(これらの規定を
法第76条の3第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(
様式第14号)正本及び副本に、次に掲げる図書及び書類(廃止しようとする場合にあっては、第1号及び第4号に規定する図書及び書類を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(3) 建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示した図面並びに変更後の建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示した図面
(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び当該土地の所有者等の権限を証する書類
(6)
法第74条第2項において準用する法第70条第3項の規定による合意又は第76条第1項(これらの規定を
法第76条の3第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による合意を証する書類
(2) 借地権の目的となっていた建築協定の区域を表示した図書
(1) 建築協定に加わろうとする者が当該建築協定区域内に土地の所有権を有することを証する書類
(2) 建築協定に加わろうとする者が当該建築協定区域内に所有権を有する土地の区域を表示した図面
第28条 法第76条の3第5項の規定により建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定により認可を受けた者は、直ちに建築協定開始届(
様式第17号)に次に掲げる図書及び書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 新たに土地の所有者等となった者が当該建築協定区域内に土地の所有権を有することを証する書類
(2) 新たに土地の所有者等となった者が当該建築協定区域内に所有権を有する土地の区域を表示した図面
2 この規則の施行の際、現に栃木県建築基準法施行細則(昭和33年栃木県規則第29号)の規定に基づいてなされている手続は、この規則の各相当規定に基づいてなされた手続とみなす。
2 この規則の施行の日前に、法第12条第1項の調査又は第3項の検査を開始した者については、なお従前の例による。
2 この規則による改正後の鹿沼市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第17条第3号に掲げる建築物に関する法第12条第1項の規定による報告(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の直後の時期に係るものに限る。)については、新規則第19条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に掲げるもの(児童福祉施設等の用途に供する建築物に限る。)に限る。)で、この規則の施行の際、現に存するものに関する法第12条第1項の規定による報告に対する新規則第19条第1項第1号の規定の適用については、同号中「前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して2年を超えない9月」とあるのは、「平成30年9月」とする。
4 政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に掲げるもの(下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物に限る。)及び同項第4号に掲げるものに限る。)で、この規則の施行の際、現に存するものに関する法第12条第1項の規定による報告に対する新規則第19条第1項第2号の規定の適用については、同号中「前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して3年を超えない9月」とあるのは、「平成30年9月」とする。
5 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機(特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1413号)第1第9号及び第10号に掲げる昇降機に限る。)で、この規則の施行の際、現に存するものに関する法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第19条第1項第3号の規定の適用については、同号中「前回の報告の日の属する月に応当する1年ごとの月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する1年後の月)」とあるのは、「平成28年6月から平成29年5月までの任意の月」とする。
6 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機(小荷物専用昇降機に限る。)及び新規則第18条第1号に掲げる小荷物専用昇降機(平成26年6月1日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第19条第1項第3号の規定の適用については、同号中「については、前回の報告の日の属する月に応当する1年ごとの月(初回については、」とあるのは「については、」と、「1年後の月)」とあるのは「2年後の月」とする。
7 政令第16条第3項第2号及び新規則第18条第2号に掲げる防火設備(この規則の施行の際、現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第19条第1項第4号の規定の適用については、同号中「前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して1年を超えない9月」とあるのは、「平成30年9月」とする。
様式第1号
(第2条・第5条関係)様式第2号
(第2条関係)様式第3号
(第3条、第4条関係)様式第4号
(第9条関係)様式第5号
(第10条関係)様式第6号
(第11条関係)様式第7号
(第11条関係)様式第8号
(第13条関係)様式第9号
(第13条関係)様式第10号
(第13条関係)様式第11号
(第13条関係)様式第12号
(第23条関係)様式第13号
(第24条関係)様式第14号
(第25条関係)様式第15号
(第26条関係)様式第16号
(第27条関係)様式第17号
(第28条関係)