○鹿沼市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日規則第15号
鹿沼市子ども・子育て支援法施行細則
題名改正〔令和元年規則12号の2〕
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和元年規則12号の2〕
(保育の必要性の基準)
第2条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。
2 府令第1条の5第10号に規定する市町村が認める事由は、親族を常時介護し、又は看護していること(同条第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。)とする。
一部改正〔令和元年規則12号の2〕
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(
様式第1号)とする。
一部改正〔令和元年規則12号の2〕
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段(法第23条第3項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定証(
様式第2号)を交付することにより行うものとする。
2 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(
様式第3号)により行うものとする。
3 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定延期通知書(
様式第4号)により行うものとする。
一部改正〔令和元年規則12号の2〕
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)及び府令第9条第4項の規定による通知は、利用者負担額等決定通知書(
様式第5号)により行うものとする。
一部改正〔令和元年規則12号の2〕
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、市長が適当と認める期間とする。
一部改正〔令和元年規則12号の2〕
(教育・保育給付認定に係る現況の届出)
第7条 府令第9条第1項本文に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(
様式第6号)とする。
一部改正〔平成29年規則13号・令和元年12号の2〕
(教育・保育給付認定に係る変更の申請及び届出)
第8条 府令第11条第1項に規定する申請書及び府令第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定変更申請書・内容変更届書(
様式第7号)とする。
一部改正〔平成29年規則13号・令和元年12号の2〕
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第9条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(
様式第8号)により行うものとする。
一部改正〔令和元年規則12号の2〕
(教育・保育給付認定証の再交付の申請)
第10条 府令第16条第2項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定証再交付申請書(
様式第9号)とする。
一部改正〔平成29年規則13号・令和元年12号の2〕
(施設等利用給付認定の申請)
第11条 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(
様式第10号)とする。
2 前項の申請書には、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(
様式第11号)を添付するものとする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(施設等利用給付認定の変更の届出)
第12条 府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定変更届(
様式第12号)とする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(施設等利用給付認定申請の結果の通知等)
第13条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(
様式第13号)により行うものとする。
2 法第30の5条第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(
様式第14号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(施設等利用給付認定の有効期間)
第14条 府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号に規定する市町村が定める期間は、市長が適当と認める期間とする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(施設等利用給付認定に係る現況の届出)
第15条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届とする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(施設等利用給付認定に係る変更の申請及び届出)
第16条 府令第28条の8第1項に規定する申請書及び府令第28条の12第1項に規定する届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書とする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(施設等利用給付変更認定申請の結果の通知)
第17条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(
様式第15号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第18条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(
様式第16号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(特定教育・保育施設等の確認の申請)
第19条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認申請書(
様式第17号)に市長が定める書類を添付して行うものとする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)
第20条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認変更申請書(
様式第18号)に市長が定める書類を添付して行うものとする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(特定教育・保育施設等の変更の届出等)
第21条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による変更の届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者変更届出書(
様式第19号)により行うものとする。
2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業所)利用定員減少届出書(
様式第20号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(特定教育・保育施設等の確認の辞退)
第22条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認辞退届出書(
様式第21号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第23条 法第58条の2の規定による確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(
様式第22号)に市長が定める書類を添付して行うものとする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出等)
第24条 法第58条の5の規定による変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(
様式第23号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第25条 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(
様式第24号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(企業主導型保育事業の利用状況の報告)
第26条 府令第28条の14第1項の規定による利用開始の報告は、企業主導型保育事業利用報告書(
様式第25号)により行うものとする。
2 府令第28条の14第2項の規定による利用終了の報告は、企業主導型保育事業利用終了報告書(
様式第26号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則12号の2〕
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成29年規則13号・令和元年12号の2〕
附 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 法附則第12条の規定により同法の施行前に行った支給認定の手続に係る用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第12号の2)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔令和元年規則12号の2〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成28年規則18号・29年13号・令和元年12号の2〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成29年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則12号の2〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成28年規則18号・29年13号・令和元年12号の2〕
様式第5号(第5条関係)
全部改正〔平成29年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則12号の2〕
様式第6号(第7条・第15条関係)
全部改正〔平成29年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則12号の2〕
様式第7号(第8条関係)
全部改正〔平成29年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則12号の2〕
様式第8号(第9条関係)
全部改正〔平成29年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則12号の2〕
様式第9号(第10条関係)
全部改正〔平成29年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則12号の2〕
様式第10号(第11条・第16条関係)(その1)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第11号(第11条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第12号(第12条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第13号(第13条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第14号(第13条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第15号(第17条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第16号(第18条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第17号(第19条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第18号(第20条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第19号(第21条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第20号(第21条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第21号(第22条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第22号(第23条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第23号(第24条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第24号(第25条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第25号(第26条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕
様式第26号(第26条関係)
追加〔令和元年規則12号の2〕