契約検査課のページへようこそ!このページでは、鹿沼市が発注する建設工事及び業務委託(測量・建設コンサルタント等)に関する情報、入札参加資格審査申請、入札結果等について情報を発信します。
コンテンツは順次更新します。
※「入札・契約」のページでは、Word・Excel・PDFファイル及び外部ホームページは新しいウィンドウで開きます。
令和7年9月1日に公告した事後審査型条件付き一般競争入札、第1号(令和7年度泉町外重要給水施設配水管布設工事)は、積算に誤りがあったため、入札中止とします。
関係する皆様には多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
今回公告するのは、17件の工事です。(具体的には公告文をご覧ください。)
入札に参加する前に必ずご覧ください。
公告文及び金抜き設計書は「公告文令和7年9月25日開札分(令和7年9月1日公告)」のページをご覧ください。
設計図書等に関する質問書の様式を改正しました。
ご提出の際は、新しい様式をご使用ください。
Word形式(docx 18 KB)
PDF形式(pdf 289 KB)
入札・契約関係の提出書類のうち、代表者等の押印を省略できるものは次の一覧表のとおりですので、ご提出の際の参考にしてください。
令和7年3月14日(金曜日)に開催された「鹿沼市入札適正化委員会」の会議録を公表します。
会議録は、鹿沼市入札適正化委員会のページをご覧ください。
令和7年度の入札日程を掲載します。
日程の詳細は、一般競争入札については、案件毎の入札公告を
指名競争入札については、指名通知をそれぞれご確認ください。
なお、入札日程は予定です。事情により変更になる場合がありますのでご了承ください。
〇事後審査型条件付き一般競争入札日程表(pdf 66 KB)
(予定価格200万円を超える建設工事)
〇指名競争入札日程表(pdf 34 KB)
(建設関係コンサルタント等業務委託及び草刈り・側溝清掃等業務委託)
変更対象 | 現行 | 改正後 |
特定建設業の許可を要する下請代金額の下限 (建設業法第3条第1項第2号、令第2条) |
4,500万円 (建築工事業の場合7,000万円) |
5,000万円 (建築工事業の場合8,000万円) |
専任の管理技術者等を要する建設工事の請負代金額の下限 (建設業法第26条第3項、令第27条第1項) |
4,000万円 (建築一式工事の場合8,000万円) |
4,500万円 (建築一式工事の場合9,000万円) |
電子入札システムからのお知らせメールが届かない場合の確認事項をご確認ください。
国及び県の基準の改定に伴い、次のとおり改定します。
※令和6年10月以降に公告又は指名通知を発送する案件から適用します。
これまで、同一日に開札する同工種かつ同等級の建設工事及び同業務区分の測量建設関係コンサルタント等業務委託において、くじ抽選で落札者(落札候補者)となった者は以降の案件でくじで落札者(落札候補者)となった場合は、その入札を無効とし(取り抜け)、再度くじを行い落札者(落札候補者)を決定していました。
2024年5月以降に行う開札については、より受注機会の均衡化を図ることを目的に、同一日に開札する同工種かつ同等級の建設工事及び同業務区分の測量建設関係コンサルタント等業務委託において、くじか単独落札かを問わず、既に1件落札者(落札候補者)になった場合は、それ以降の抽選において落札者(落札候補者)になれないこととするよう制度の改定を行います。
鹿沼市建設工事競争入札における取り抜け方式実施要領(pdf 106 KB)
令和6年4月1日から事務負担軽減のため、以下の様式を廃止します。
様式の廃止に伴い、令和6年4月1日以降は、これらの書類の作成及び提出は不要になります。
書類の作成及び提出は不要ですが、作業に応じた作業主任者の選任は引き続き必要ですので、関係法令の遵守にご協力くださいますようお願いいたします。
建設業の職場環境改善の取組として「鹿沼市週休2日制工事試行要領」等を制定します。
「鹿沼市週休2日制工事試行要領」等の適用となる工事は、特記仕様書に『本工事は、「鹿沼市週休2日制工事試行要領」(「鹿沼市営繕工事における週休2日制工事試行要領」)に基づく週休2日制工事が実施できる工事である。』と記載しております。
*詳しくは、「鹿沼市週休2日制工事試行要領」(pdf 132 KB)
「鹿沼市営繕工事における週休2日制工事試行要領」(pdf 56 KB)
「鹿沼市営繕工事における週休2日制工事に係る積算方法等の運用」(pdf 105 KB)
「休日取得計画及び実施書」(pdf 61 KB)
休日取得計画及び実施書(xlsx 195 KB)
をご覧ください。
12月以降に締結する契約では、契約書への設計図書の添付を不要とします。
契約の履行の際には、入札や見積の際に交付している設計図書をご参照ください。
令和4年10月以降に公告する案件から、以下のとおり条件を変更します。該当となる案件については、公告及びホームページに掲載する情報をご確認ください。
(1)近接工事の条件を廃止します。
これまで現場間の距離が500m以内の同工種の工事で工期が重なっている工事は重複して受注することができませんでしたが、廃止後は受注できるようになります。
(2)取り抜け制度の対象を拡大します。
現在は工事のみの適用ですが、測量・建設関係コンサルタント等業務委託についても取り抜け制度の対象となります。
本市の入札制度等について、令和4年度から下記のとおり制度改正等を行います。
入札の参加にあたっては内容をご確認くださるようお願いいたします。
改正内容
詳しくは、「入札制度等の改正について(pdf 72 KB)」をご確認ください。
一括下請負(いわゆる丸投げ)は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなること等から、禁止されています。
※詳しくは、「建設工事における一括下請負(丸投げ)の禁止について」(PDF 37 KB)をご覧ください。
建設工事の配置技術者における実務経験者の取扱いについて、
これまでは、上記3項目のいずれかに該当するもののみ認めてきましたが、建設人材不足対策の一環として実務経験者の要件を下記のとおり緩和いたします。
改正前 | 経営事項審査申請書の技術職員名簿により、実務経験者であることが確認できる者 |
↓ | |
改正後 | 経営事項審査申請書の技術職員名簿又は実務経験証明書により、実務経験者であることが確認できる者 |
この改正によって、技術職員名簿に記載のある者だけでなく、実務経験証明書により実務経験が証明されれば、配置技術者として認めることといたします。
この取扱いについては、平成29年9月1日以降に指名通知又は公告される案件から適用いたします。
また、実務経験証明書の様式については、「書類のダウンロード→(5)工事請負契約関係」に掲載しております。
本市発注の建設工事は、栃木県で実施している「土木工事現場における標示施設等の設置基準」に準じて工事看板を設置してください。
※詳しくは、工事看板の設置基準について(PDF 258 KB)をご覧ください。