○鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程
平成19年12月19日選管規程第1号
鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程
題名改正〔平成31年選管規程1号〕
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年鹿沼市条例第39号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙におけるビラの作成(以下「ビラの作成」という。)の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成31年選管規程1号〕
(ビラの作成の契約締結の届出)
第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、ビラ作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(ビラの作成の公費負担額の確認申請等)
第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、鹿沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 前項の確認は、委員会が交付するビラ作成枚数確認書(様式第3号)によらなければならない。
(契約業者への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、ビラ作成枚数確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、ビラ作成証明書(様式第4号)を契約業者に提出しなければならない。
(請求書の提出)
第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)に、ビラ作成証明書及びビラ作成枚数確認書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、ビラの作成の公費負担に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月12日選管規程第1号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日選管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用中の改正前の規程に規定のあった様式は、当分の間、所要を修正して使用することができる。
附 則(令和4年12月19日選管規程第65号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成31年選管規程1号・令和3年1号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成31年選管規程1号・令和3年1号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成31年選管規程1号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成31年選管規程1号・令和3年1号・4年65号〕
様式第5号(第6条関係)

一部改正〔平成31年選管規程1号・令和4年65号〕