※上記写真のエピソード
昭和56年建築、木造一戸建て住宅の改修プロジェクト。
建築当時、鹿沼の大工が、木材をふんだんに使用して建てた家屋を、コストを抑えつつ若い家族の暮らしにフィットする間取りに改修。
商い空間(「yae.」と「CERVO」)を併設し、地域住人や来訪者が集う。
空き家バンクを利用し、鹿沼市内の事業者が設計や施工を手掛けた一例。
現在市内に空家等を所有しており、売却または賃貸を考えている方にその物件情報を登録していただき、その情報を市HPや雑誌等で公開し、空家等を利活用したい方に紹介するシステムです。取り扱う物件として、一戸建ての住宅だけでなく店舗や事務所、建物の一部、空き地となっています。
交渉や契約の仲介については、(公社)栃木県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会と協定を結んでいるので、協会推薦の市内業者を紹介いたします。
市は情報の紹介や連絡調整を行いますが、物件の賃貸・売買に関する交渉契約等に関しては関与いたしませんので、契約等に関するトラブルについては所有者・利用者間での解決をお願いいたします。
以下の書類を市役所空き家対策係にご提出ください
※申請できるのは空家所有者および空家が所在する土地所有者に限ります。
(1)鹿沼市空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)
(2)鹿沼市空き家バンク登録カード(様式第2号)
(3)本人確認書類(運転免許証等)の写し
(4)平面図など間取りが確認できる書類
(5)位置図
(6)その他市長が必要と認める書類
(公社)栃木県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会との協定に基づき、市内の不動産業者を紹介いたします。
※交渉・契約に関する全てを所有者と利活用希望者の間で行うこと(直接型)をご希望の場合はご紹介いたしません。
所有者立会いのもと、担当不動産業者・市の職員による物件の調査を行います。
※不動産業者の仲介がない場合は市の職員が立会いのもと調査を行います。
提出書類・現地調査により登録可能と判断された物件については、登録となり市HP等に掲載されます。
成約となった場合は速やかに交渉結果報告書(様式第8号)にてお知らせください。
金額の変更や状態の変更があった際には、登録変更届書(様式第4号)に空き家バンク登録カード(変更箇所のみ記載)を添えて提出してください。
賃貸・売却の予定だったが使用することになったなど、バンク登録を取り消したいときは登録取消届出書(様式第5号)を提出してください。