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トップ税・保険・年金税制改正> 低未利用土地等の譲渡に係る特例措置適用に必要な確認書の交付について

低未利用土地等の譲渡に係る特例措置適用に必要な確認書の交付について

概要

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を交付しています。
 

特例措置について

制度の詳細については、国土交通省ホームページ国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。

制度概要

令和2年度税制改正において新たに創設された特例措置で、個人が都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡を行った場合に長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
本特例措置を受けるためには、確定申告の際に都市計画課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要です。

※令和5年度税制改正において、本特例措置期間延長や要件の一部変更がありました。
 

低未利用土地等とは

 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用地又は当該低未利用地の上に存する権利のことを指します。

※土地基本法第13条第4項に規定する低未利用地とは
居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地。
具体的には、空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地のことを指します。
  

交付申請について

申請の前にご確認ください

  • 「低未利用土地等確認書」は、確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、特例措置を受けられることを確約する書類ではありません。
  • 確認書で証明する内容は以下の4点についてのみです。
  1. 申請に係る土地等が鹿沼市内の都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
  2. 当該申請に係る低未利用土地等の譲渡後の利用があること。
  3. 譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えること。
  4. 1を満たす場合において、申請に係る土地等が次に掲げる5つの区域のうちいずれの区域にあるかの別。
  • 市街化区域
  • 市街化調整区域
  • 非線引き都市計画区域内用途指定あり
  • 非線引き都市計画区域内用途指定なし
  • 所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域
  • 以下の「pdf控除適用までの流れ(pdf 516 KB)」に従って、お手続きください。

02_控除適用までの流れ11
 

必要書類

pdf低未利用土地等確認書交付のための提出書類チェックシート(pdf 425 KB)」をご確認ください。

各種様式

 

事前相談・申請窓口

〒322-8601
鹿沼市今宮町1688-1
都市建設部都市計画課都市計画係(行政棟4階)
TEL:0289-63-2209

  • 事前相談の際には、電話でご予約のうえ、上記窓口までお越しください。
  • 郵送での交付をご希望の場合は、必要書類に返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、切手を貼ったもの)を同封してください。

 

その他

  • 交付まで2週間程度かかります。また、現地調査等が必要な場合には2週間以上かかることもありますので、余裕をもって申請ください。
  • 確認書の発行手数料は無料です。

掲載日 令和3年1月4日 更新日 令和5年5月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市計画課 都市計画係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2209
FAX:
0289-63-2274
Mail:
(メールフォームが開きます)

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