○鹿沼市奨学金貸付条例施行規則
昭和45年3月31日教委規則第2号
鹿沼市奨学金貸付条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔昭和54年教委規則2号・平成25年7号〕
(貸付申請手続)
第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨学金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、鹿沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 出身学校長又は在学学校長の奨学生推薦書(様式第2号)若しくは大学入学資格検定合格者は合格証明書
(2) 在学証明書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
一部改正〔昭和46年教委規則3号・54年2号・58年1号・平成17年5号〕
(決定通知)
第3条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。
2 前項の規定による通知を受けた申請者は、直ちに誓約書(様式第4号)に署名し、教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の誓約書には、連帯保証人2人が連署しなければならない。
一部改正〔昭和54年教委規則2号・58年1号・平成17年5号〕
(連帯保証人)
第4条 条例第3条第4号及び前条第3項に規定する連帯保証人は、次に掲げる者とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 連帯保証人のうち1人は、奨学生の保護者又は未成年後見人(以下「保護者等」という。)
(2) 前号以外の連帯保証人は、奨学生及びその保護者等と生計を別にする市民であって、かつ、教育委員会が返還の能力を有すると認めるもの
追加〔平成17年教委規則5号〕
(奨学金の貸付け)
第5条 奨学金は、3月分を合わせて奨学生に貸し付ける。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
一部改正〔昭和58年教委規則1号・平成17年5号〕
(成績証明書の提出)
第6条 奨学生は、毎学年修了後、速やかに在学学校長の学業成績証明書を提出しなければならない。
一部改正〔昭和54年教委規則2号・平成17年5号〕
(異動の届出)
第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、連帯保証人と連署して(第3号に該当する場合にあっては、奨学生が単独で署名して)直ちに異動届(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、奨学生が届け出ることができないときは、連帯保証人が届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、転学し、退学し、又は卒業したとき。
(2) 連帯保証人を変更したとき。
(3) 奨学生の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。
(4) 連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。
一部改正〔昭和54年教委規則2号・58年1号・平成17年5号・29年3号〕
(借用証書)
第8条 奨学生が卒業し、又は条例第7条第2項若しくは第3項の規定に該当するに至ったときは、連帯保証人と連署して奨学金借用証書(様式第6号)及び奨学金返還明細書(様式第7号)を提出しなければならない。この場合において、奨学生及び連帯保証人は、印鑑証明書を提出しなければならない。
一部改正〔昭和54年教委規則2号・58年1号・平成17年5号〕
(返還猶予)
第9条 奨学生は、条例第8条の規定により返還の猶予を申請しようとするときは、連帯保証人と連署してその理由を明らかにした書類を添えて奨学金返還猶予申請書(様式第8号)を提出しなければならない。
一部改正〔昭和54年教委規則2号・58年1号・平成17年5号〕
(条例第9条第3号に規定する教育委員会規則で定める要件等)
第10条 条例第9条第3号に規定する教育委員会規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 鹿沼市に住所を有する者
(2) 高等学校等又は大学等を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過する日以前の日から教育委員会が定める日まで継続して市内に居住していること。
(3) 奨学金の貸付けの申請時における父及び母の収入の合計額が教育委員会が定める額以内の額であること。
(4) 県内の事務所若しくは事業所に勤務し、又は県内で事業を営む者であること。
(5) 奨学金の返還期間が6年(大学等を卒業した者にあっては、8年)以上であって、月賦払いにより返還するものであること。
(6) 市税及び奨学金の返還金に滞納がないこと。
2 条例第9条第3号の規定による返還の免除額は、72万円以内とする。
追加〔令和2年教委規則5号〕
(死亡届及び返還の免除申請)
第11条 奨学生が死亡したとき又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、その者の遺族と連帯保証人が連署して奨学金借用証書を添えて死亡届(様式第9号)を直ちに提出しなければならない。
2 条例第9条第1号の規定により免除を申請しようとするときは、その者の遺族と連帯保証人が連署して経済的理由を明らかにした書類を添えて奨学金返還免除申請書(様式第10号)を提出しなければならない。
3 条例第9条第2号の規定により免除を申請しようとするときは、奨学生又は奨学生であった者と連帯保証人が連署して診断書等又は被災証明書及び経済的理由を明らかにした書類を添えて奨学金返還免除申請書を提出しなければならない。
4 条例第9条第3号の規定により免除を申請しようとするときは、教育委員会が定める書類を添えて奨学金返還免除申請書を提出しなければならない。
一部改正〔昭和54年教委規則2号・58年1号・平成6年2号・17年5号・令和2年5号〕
(返還猶予等の決定通知)
第12条 教育委員会は、前2条の規定により返還猶予又は免除の決定をしたときは、奨学金返還猶予(免除)決定通知書(様式第11号)により奨学生若しくは奨学生であった者又はその遺族に通知する。
一部改正〔昭和58年教委規則1号・平成17年5号・令和2年5号〕
(奨学生原簿)
第13条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするため、奨学生原簿(様式第12号)を備え付けなければならない。
一部改正〔昭和54年教委規則2号・58年1号・平成17年5号・令和2年5号〕
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔昭和54年教委規則2号・平成17年5号・令和2年5号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定によって貸付けられた奨学資金については、この規則により貸付けられたものとみなす。
(鹿沼市奨学資金条例施行規則の廃止)
3 鹿沼市奨学資金条例施行規則(昭和36年鹿沼市教委規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和46年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月6日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年11月20日教委規則第3号)
この規則は、平成9年11月20日から施行する。
附 則(平成17年11月16日教委規則第5号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月3日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔昭和58年教委規則1号〕、一部改正〔平成17年教委規則5号・29年3号・令和4年3号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔昭和58年教委規則1号〕、一部改正〔平成17年教委規則5号・令和2年5号〕
様式第3号(第3条関係)
全部改正〔昭和58年教委規則1号〕、一部改正〔平成17年教委規則5号〕
様式第4号(第3条関係)
全部改正〔平成17年教委規則5号〕、一部改正〔平成29年教委規則3号〕
様式第5号(第7条関係)
全部改正〔平成9年教委規則3号〕、一部改正〔平成17年教委規則5号・29年3号〕
様式第6号(第8条関係)
全部改正〔平成17年教委規則5号〕、一部改正〔平成29年教委規則3号〕
様式第7号(第8条関係)
全部改正〔平成9年教委規則3号〕、一部改正〔平成17年教委規則5号・29年3号〕
様式第8号(第9条関係)
全部改正〔平成9年教委規則3号〕、一部改正〔平成17年教委規則5号・29年3号〕
様式第9号(第11条関係)
全部改正〔昭和58年教委規則1号〕、一部改正〔平成6年教委規則2号・17年5号・29年3号・令和2年5号〕
様式第10号(第11条関係)
追加〔昭和58年教委規則1号〕、一部改正〔平成6年教委規則2号・17年5号・29年3号・令和2年5号・4年3号〕
様式第11号(第12条関係)
追加〔昭和58年教委規則1号〕、一部改正〔平成17年教委規則5号・令和2年5号〕
様式第12号(第13条関係)

全部改正〔平成9年教委規則3号〕、一部改正〔平成17年教委規則5号・令和2年5号〕