○鹿沼市危険物の規制に関する施行規則
平成18年1月1日規則第10号
鹿沼市危険物の規制に関する施行規則
(趣旨)
第1条 危険物の規制については、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔令和3年規則42号〕
(申請書等の提出手続)
第2条 危険物の規制に関する申請書、届出書等で市長に提出するものは、消防長を経由しなければならない。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱い)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、省令第1条の6に規定する申請書(以下「承認申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。
2 承認申請書の提出部数は、2部とし、それぞれ仮貯蔵又は仮取扱いの建物若しくは場所の配置図、平面図及び周囲の略図並びに当該建物若しくは場所が他人の所有であるときは、その所有者の承諾書を添付しなければならない。
一部改正〔令和3年規則42号〕
(製造所等の設置又は変更の許可証の様式等)
第4条 市長は、法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置を許可するときは、危険物製造所(貯蔵所、取扱所)設置許可証(様式第2号)に、政令第6条に規定する申請書の1部を添えて交付する。
2 市長は、法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更を許可するときは、危険物製造所(貯蔵所、取扱所)変更許可証(様式第3号)に、政令第7条に規定する申請書の1部を添えて交付する。
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
(許可証等の再交付の申請)
第5条 製造所等の設置若しくは変更の許可証又は水張検査済証若しくは水圧検査済証(以下「許可証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したことによりその再交付を受けようとする者は、許可証等再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の再交付申請が汚損又は破損によるものであるときは、申請者は、当該許可証等を添えて申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請がやむを得ないものであると認めるときは、当該許可証等を再交付するものとする。この場合においては、当該許可証等の表面余白に、再交付と表示するものとする。
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
(届出済印の様式等)
第6条 市長は、法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡しの届出若しくは法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、若しくは取り扱う危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数の変更の届出又は法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出を受理したときは、それぞれ当該届出書の1部に届出済印(様式第5号)を押して、これを届出者に交付する。
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
(予防規程の認可証の様式)
第7条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可の申請があった場合において、これを認可したときは、予防規程認可証(様式第6号)を交付する。
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
(予防規程の軽微な変更届出)
第8条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を受けた給油取扱所において、所長又は危険物保安監督者若しくは職務代行者を変更しようとするときは、予防規程の軽微な変更届出書(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
3 市長は、第1項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部に届出済印を押してこれを届出者に交付する。
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
(資料の提出)
第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「設置者等」という。)が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める届出書を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 製造所等の一部又は全部の使用を3月以上休止しようとする場合 危険物製造所等の休止届出書(様式第8号
(2) 製造所等の名称若しくは場所を変更した場合又は製造所等の設置者等の住所若しくは氏名を変更した場合 危険物製造所等の設置者氏名その他の変更届出書(様式第9号
(3) 変更許可を要しない軽微な変更工事のうち、資料による確認を要する場合 資料提出書(様式第10号
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
3 市長は、第1項各号の届出書を受理したときは、当該届出書の1部に届出済印を押してこれを届出者に交付する。
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
(地下貯蔵タンク等の在庫管理計画の届出)
第10条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定により市長に届出をするときは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第11号)によらなければならない。
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
(災害事故の報告)
第11条 製造所等において火災その他の災害が発生したときは、その設置者等は、遅滞なく危険物災害事故報告書(様式第12号)を市長に提出するとともに、事故原因の調査に必要な資料をできる限り保存しなければならない。
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
(危険物の収去)
第12条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、収去書(様式第13号)を関係者に交付して行うものとする。
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(粟野町の編入に伴う経過措置)
2 粟野町の編入の日前に、鹿沼地区広域行政事務組合危険物の規制に関する施行規則(昭和47年鹿沼地区広域行政事務組合規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成30年9月12日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(令和3年10月27日規則第42号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則42号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
様式第9号(第9条関係)
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
様式第10号(第9条関係)
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
様式第11号(第10条関係)
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
様式第12号(第11条関係)
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕
様式第13号(第12条関係)
一部改正〔平成30年規則20号・令和3年42号〕