○鹿沼市都市計画法施行細則
平成24年3月30日規則第16号
鹿沼市都市計画法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見書)
第2条 法第17条第2項の規定により市長の作成する都市計画の案に対する意見を申し出ようとする者は、都市計画の案に対する意見書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第26条第1項の規定により市長に意見を申し出ようとする者は、土地の試掘等に対する意見書(
様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(土地試掘等許可申請書及び許可証)
第3条 法第26条第1項の規定により土地の試掘等の許可を受けようとする者は、土地試掘等許可申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 法第27条第2項に規定する市長の許可証は、土地試掘等許可証(
様式第4号)とする。
(身分証明書及び立入検査証)
第4条 法第27条第1項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(
様式第5号)とする。
2 法第27条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(
様式第6号)とする。
3 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(
様式第7号)とする。
(損失補償の協議)
第5条 法第28条第2項の規定により損失補償について市長に協議しようとする者は、損失補償に関する協議申立書(
様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の制限)
第6条 法第52条の2の規定により、市街地開発事業等予定区域の区域内における土地の形質の変更又は建築物の建築若しくは工作物の設置に係る許可を受けようとする者は、許可申請書(
様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(土地買取りの申出)
第7条 法第56条第1項の規定により、市長に対して土地の買取りの申出をしようとする者は、土地買取り申出書(
様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(都市計画事業地内の建築等の許可の申請)
第8条 法第65条第1項の規定により、都市計画事業地内における建築物の建築又は工作物の設置に係る許可を受けようとする者は許可申請書(
様式第11号)を、同項の規定により土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積に係る許可を受けようとする者は許可申請書(
様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 付近の見取図
(2) 縮尺500分の1以上の配置図
(3) 縮尺200分の1以上の平面図
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
(その他の添付書類)
第9条 法の規定により市長に提出する申請書、申出書その他の書類には、この規則に定めるもののほか、市長が必要と認める書類又は図書を添付しなければならない。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第8条関係)