このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ学童保育> ひとり親家庭等の放課後児童クラブ利用料を助成します

ひとり親家庭等の放課後児童クラブ利用料を助成します

ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用料助成について

1.内容

ひとり親家庭等の経済的負担を軽減することにより、子育て支援の推進と放課後児童クラブの利用を促進するため、令和5年度以降の放課後児童クラブの月額利用料の一部または全部を市が助成します。

 

2.助成を受けられる人

鹿沼市に住所があり(※)、市内の放課後児童クラブを利用する方で、次のどれかに該当して市から助成の決定を受けた方が、助成を受けることができます。

  • ひとり親家庭医療費助成金を受給している方
  • 児童扶養手当を受給している方
  • 生活保護を受けている世帯に属する方

※配偶者からのDVなどの理由により、住所を鹿沼市に異動することができずに、市内に居住している場合を含みます。

 

3.助成の金額

保護者が毎月支払う放課後児童クラブの利用料に対し、次の表に記載する額を助成します。

区分 助成の金額

ひとり親家庭医療費助成金を受給している方

児童扶養手当を受給している方

月額2,000円(その月に支払う利用料が2,000円未満のときは、その月の利用料の全額)
生活保護を受けいている世帯に属する方 その月の利用料の全額

※年度の途中で、助成を受けられる方の区分に変更が生じ、助成の金額が変更となる場合は、そのときに改めて申請し、市から助成の決定を受ける必要があります。

4.助成の申請

市内の放課後児童クラブの利用を開始する日までに、市の担当窓口ではなく利用する放課後児童クラブに、申請書(「6.様式」参照)を提出してください。

 

5.注意事項

  • 助成を受けられる方は、助成の金額を差し引いた利用料を放課後児童クラブに支払うことで、鹿沼市からの助成を受けたこととします(助成の金額を市から助成を受けられる方に支給するものではありません。)。
  • 放課後児童クラブのスポット利用をしていない方(放課後児童クラブが定める月額の利用料を支払っていない方)は、この助成の対象外となります。
  • 助成を受けられる区分に変更が生じたとき(年度の途中で生活保護受けることとなったなど)や、市内の放課後児童クラブを利用しなくなったときなどは、放課後児童クラブを通して鹿沼市に届け出る必要があります。
  • 助成を受けるためには、毎年、申請書を提出する必要があります。

 

6.様式

 

※この助成制度についてご不明な点がございましたら、担当窓口にお問い合わせください。


掲載日 令和5年2月9日 更新日 令和5年3月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども未来部 子育て支援課 こども支援係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2160
FAX:
0289-63-2119
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています