焼骨の埋蔵・改葬の届出(市営墓地)
焼骨の埋蔵や改葬等をする場合には、事前に墓地管理者(鹿沼市墓地の場合には鹿沼市)にお届け下さい。無届けのまま焼骨の埋蔵や改葬等をされますと、焼骨の埋蔵や改葬等の事実を墓地管理者が証明することができなくなりますのでご注意下さい。
- 焼骨の埋蔵とは、焼骨を墓地に納めることをいいます。この場合、死体火葬許可証を墓所永代使用許可証に添えて生活課生活係に提出し、埋蔵する日をお届け下さい。
- 改葬とは、墓地等に埋葬、埋蔵等してある遺骨を他の墓地等に移動し埋蔵・収蔵することをいいます。
- 鹿沼市墓地に移動してくる場合には、現在の墓地が所在する市区町村長の発行する改葬許可証を鹿沼市墓地永代使用許可証に添えて、事前に生活課生活係に提出し、改葬する日をお届け下さい。
- 鹿沼市墓地から移動する場合には、鹿沼市が発行する改葬許可証(※1)を、移動する墓地の管理者に事前に提出し、改葬の手続きをして下さい。この場合、鹿沼市墓地の埋蔵の記録を抹消することが必要なので、事前に生活課生活係に改葬許可証を提示の上お届け下さい。
※1鹿沼市が発行する改葬許可証の様式は下記です。
掲載日 平成22年10月13日
更新日 令和6年6月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 生活課 生活係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2122
FAX:
0289-60-1001