墓地が不要になった時
- 使用を許可された鹿沼市墓地が不要になった場合には、墓地を使用者の責任において必ず原形に復した上で、返還の手続きをして下さい。
- 使用の許可を受けた日から5年以内に返還した場合に限り、永代使用料の一部を還付率(表1)によって還付しますので申請して下さい。ただし、使用権の取消しにより返還させられた場合を除きます。
使用許可日からの期間 | 墓地を使用しなかった場合 | 墓地を使用後原形に復して返還された場合 |
---|---|---|
1年以内 | 80パーセント | 70パーセント |
1年を超え3年以内 | 60パーセント | 50パーセント |
3年を超え5年以内 | 40パーセント | 30パーセント |
※なお、清掃手数料は還付されませんのでご了承下さい。
掲載日 平成22年10月13日
更新日 令和6年2月6日
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
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