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墓地が不要になった時

  1. 使用を許可された鹿沼市墓地が不要になった場合には、墓地を使用者の責任において必ず原形に復した上で、返還の手続きをして下さい。
  2. 使用の許可を受けた日から5年以内に返還した場合に限り、永代使用料の一部を還付率(表1)によって還付しますので申請して下さい。ただし、使用権の取消しにより返還させられた場合を除きます。
(表1)
使用許可日からの期間 墓地を使用しなかった場合 墓地を使用後原形に復して返還された場合
1年以内 80パーセント 70パーセント
1年を超え3年以内 60パーセント 50パーセント
3年を超え5年以内 40パーセント 30パーセント

※なお、清掃手数料は還付されませんのでご了承下さい。


掲載日 平成22年10月13日 更新日 令和6年2月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 生活課 生活係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2122
FAX:
0289-60-1001
Mail:
(メールフォームが開きます)

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