墓碑等を設置する時
口粟野公園墓地
- 使用許可された墓所内に墓碑等を設置するときは、墓碑等の設置基準を遵守して下さい。
工事を着手する前に墓碑等工事着手届を生活課生活係に提出し、許可を受けてから施工して下さい。工事が完了した時には、墓碑等工事完了届を生活課生活係に提出して下さい。
- 完了検査の結果、設置基準に合わない場合には工事の手直し等がありますのでご注意下さい。
上記以外の墓地
- 焼骨の埋蔵しかできませんので、カロウトを必ず設置して下さい。
- 工作物等は参道や隣接区画に支障を及ぼさないよう施工して下さい。
- 基礎は設置する墓碑等に応じた適切な仕様で施工して下さい。
掲載日 平成22年10月13日
更新日 令和6年2月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 生活課 生活係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2122
FAX:
0289-60-1001