墓碑等の設置基準
第1種、第2種(規制墓地)の墓地に設置できる墓碑等の規格
第1種・第2種には地下埋設式のカロウト(遺骨を納めるための石室)が既に設置されています。カロウトの上には、規格の墓碑を設置することができます。
- 高さ80cm以内、幅100cm以内、奥行き110cm以内のものとし、その範囲内であれば形状は自由です。
- 塔婆立ては、墓碑の背面に設置し、その幅と高さが基準の上限を越えないようにしてください。墓域の周囲に市が設置した共同塔婆立ても使用することができます。
- 形象類は墓碑設置基準上限の範囲内であれば設置できます(墓碑の一部とみなします)。その他、塔婆立て以外(囲障、植木等)は設置できません。
(単位:センチメートル)
※墓碑の周囲、前及び左右15cm、後ろ30cm(網掛け部)の雑草等の管理は各自で行ってください。
第3種、第4種(自由墓地)の墓地に設置できる墓碑等の規格
第3種・第4種にはカロウトが設置されていません。使用者は次の基準を守り施工してください。
- カロウトは、1区画に1室しか設置できません。
- 墓碑、工作物等の高さは、園路に面した区画中心点の地盤面からの高さとし、次のとおりです。
- 盛土は50センチメートル以内
- 囲障は100センチメートル以内
- 形象類(燈篭、墓誌等)は250センチメートル以内
- 墓碑は250センチメートル以内
- 樹木(立物)は300センチメートル以内を1本まで
- 樹木(玉物)は 60センチメートル以内を2株まで
- 囲障に一体化した塔婆立は囲障とします。
- 工作物や樹木が他の墓所や園路に支障を及ぼす場合は、使用者が直ちに修繕等をして下さい。
- 墓所の基礎は、地盤沈下のないよう、設置する墓碑等に応じた適切な仕様で施工して下さい。
(単位:センチメートル)
掲載日 平成22年11月4日
更新日 令和5年9月22日
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