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犬・猫のマイクロチップ装着義務と狂犬病予防法の特例制度について

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

 

犬猫販売業者等のマイクロチップの装着義務化について

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫等販売業者に対し、犬、猫へのマイクロチップの装着と「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(環境省)への情報登録が義務化されました。

また、マイクロチップが装着された犬や猫を購入したり、譲り受けた飼い主は、マイクロチップの登録情報の変更手続きを行わなくてはなりません。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度の小さな電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(識別番号)が記録されており、専用の読取器で読み取ることができます。
この識別番号をあらかじめ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録しておくと、迷子になって保護されたときなどに、すぐに飼い主と連絡をとることができます。
皮下に埋め込むので、首輪のように脱落する可能性が低く、災害や盗難の備えにも安心です。

マイクロチップ特例制度による犬の登録について

狂犬病予防法の特例制度とは

犬の所有者が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録したマイクロチップの情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国から市町村に情報が通知されます。

この通知を受け取った市町村では、犬の所有者から狂犬病予防法に基づく犬の登録申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされるという特例制度が設けられました。

 

本市は、令和8年4月1日からこの特例制度を適用しています。

 

犬の所有者が指定登録機関に飼い犬のマイクロチップ情報を登録すると、その情報が本市に通知されます。(特例通知)

本市では、通知のあった情報をデータベースに登録します。

犬の所有者は環境保全課窓口(環境クリーンセンター2階)で犬の登録申請をする必要がなくなり、鑑札の交付を受ける必要もなくなります。

 

この特例制度において、マイクロチップは、「犬の鑑札」の代わりとみなされるものです。

年1回の「狂犬病予防注射済票」の交付については、これまで通りの手続が必要です。

飼い犬の状況に応じて、必要な手続をしましょう

狂犬病予防法に基づく本市への犬の登録がお済みでない犬の所有者について、飼い犬にマイクロチップを装着していても、民間の登録団体にのみ登録している場合や、指定登録機関に令和8年4月1日以前に登録等を行った場合は、環境保全課窓口にて犬の登録手続を行っていただく必要があります。

 

以下のフローからご自身の状況をご確認いただき、必要な手続をご確認ください。

ご不明な点につきましては、環境保全課までお問い合わせください。

 

また、飼い犬のマイクロチップ情報の登録状況が不明な場合、マイクロチップ情報の登録等手続の詳細を知りたい場合は、指定登録機関にお問い合わせください。

鹿沼市で新しく犬を飼い始めて、市への登録申請がお済みでない方

マイクロチップ登録分岐図.png

対応1

環境保全課にて登録手続を行ってください。

なお、動物病院でマイクロチップを装着し、令和8年4月1日以降に指定登録機関に登録した場合は、環境保全課での手続は不要です。

 

対応2

前の所有者が指定登録機関に登録している場合は、前の所有者から登録証明書を受け取っていただき、指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録をしていただく必要があります。

前の所有者が指定登録機関に登録していない場合は、マイクロチップの装着時期により必要な対応が変わりますので、環境保全課までお問い合わせください。

 

なお、令和8年4月1日以前に指定登録機関に手続した場合は、本市に特例通知が来ませんので、環境保全課での登録手続が必要になります。

 

対応3

指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。

指定登録機関への変更登録には登録証明書が必要です。飼い犬の登録状況がわからない方は、指定登録機関にお問い合わせください。

 

なお、令和8年4月1日以前に指定登録機関に手続した場合は、本市に特例通知が来ませんので、環境保全課での登録手続が必要になります。

 

対応4

指定登録機関にマイクロチップ情報を登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。

指定登録機関への登録には登録証明書が必要です。飼い犬の登録状況がわからない方は、指定登録機関にお問い合わせください。

 

なお、令和8年4月1日以前に指定登録機関に手続した場合は、本市に特例通知が来ませんので、環境保全課での登録手続が必要になります。

 

対応5

環境保全課にて登録手続を行ってください。

 

対応6

特例通知を介して本市に登録されますので、環境保全課での手続は不要です。

 

なお、特例通知は犬の所有者が指定登録機関に手続をした翌日に通知されます。

また、特例通知は飼い犬が91日齢となってはじめて本市に通知されます。

そのため、指定登録機関にて手続した後しばらくは本市の登録が済んでいない場合がありますので、ご了承ください。

 

飼い主の義務(犬猫等販売業者以外)

マイクロチップ情報の変更登録

マイクロチップが装着された犬、猫を取得した場合は、30日以内に変更登録を行わなければなりません。
(変更登録手数料オンライン申請:400円、書面申請:1,400円)

マイクロチップの装着

マイクロチップが装着されていない犬、猫を取得した場合、マイクロチップの装着は努力義務ですが、装着を行ったら、30日以内に登録しなければなりません。
(マイクロチップ装着手数料については、装着を依頼する動物病院に問い合わせてください。)
(登録手数料オンライン申請:400円、書面申請:1,400円)

変更届

住所、氏名、連絡先等の申請事項に変更が生じた場合は、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。(手数料無料)

死亡、取外しの届出

犬、猫が死亡した場合や、マイクロチップを取り外した場合は、遅滞なく届け出なければなりません。(手数料無料)
なお、マイクロチップの取り外しは原則禁止されており、犬や猫の健康、安全上の支障があると獣医師が判断した場合には、取り外しが認められます。

獣医師の皆さまへ

マイクロチップの装着について

犬、猫にマイクロチップの装着を行うときは、以下の点にご留意ください。

◇マイクロチップの装着は、獣医師又は愛玩動物看護師(獣医師の指示のもと行う場合に限る)が行わなければなりません。
◇装着するマイクロチップは、国際標準化機構(ISO)が定めた規格第11784号、第11785号に適合する製品を使用してください。
◇装着の依頼があった飼い主等に、以下の書式でマイクロチップ装着証明書を発行してください。

【様式】マイクロチップ装着証明書(word:38kb)

【様式】マイクロチップ装着証明書(pdf:242kb)

【記入例】マイクロチップ装着証明書pdfファイル添付(pdf:213kb)


◇令和4年5月以前にマイクロチップを装着された犬猫、他の動物病院でマイクロチップを装着された犬猫について、情報登録のための証明書の発行を求められた場合は、マイクロチップ識別番号証明書を発行してください。

【参考様式】マイクロチップ識別番号証明書(word:24kb)

【参考様式】マイクロチップ識別番号証明書(pdf:198kb)

マイクロチップ登録情報の閲覧について

令和5年6月1日から、動物診療施設において診療を行う獣医師等は、病気又はケガをした飼い主不明の犬、猫が持ち込まれた際に、飼い主への連絡に必要な範囲で、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトより、飼い主情報を閲覧できるようになりました。閲覧には、ユーザーIDが必要となります。

<ユーザーIDの発行方法>
●獣医師会会員→AIPOのIDとパスワードをそのまま利用できます。
●獣医師会非会員→公益社団法人日本獣医師会に対し、検索用IDの発行申請(郵送)が必要です。

※詳細については、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト「ダウンロード」ページの「ガイドライン等」の項に掲載されている「獣医師検索説明資料」「動物個体識別記号(マイクロチップ・動物ID)WEB検索用IDの申請について」(PDFファイル)をご確認ください。

 

リンク

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
 
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(指定登録機関公益社団法人日本獣医師会)
https://reg.mc.env.go.jp


※各種様式、システム操作マニュアル、啓発用リーフレット等のダウンロードページはこちら
https://reg.mc.env.go.jp/owner/download


掲載日 令和4年6月1日 更新日 令和8年10月6日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
環境部 環境保全課 生きもの係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-63-2187
FAX:
0289-65-5766
Mail:
(メールフォームが開きます)

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