おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業(妊産婦)
多くの人が利用する公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの施設には、身体に障がいのある方などのための駐車スペース(おもいやり駐車スペース)が設けらています。
栃木県では、おもいやり駐車スペースを適正にご利用いただくため、利用者を明確にし、適正利用を促進するための「おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業」を行っています。
利用方法や利用できる駐車場など、詳しくは、栃木県のホームページ(おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業)をご覧ください。
利用できる方
原則、妊娠7か月~産後1年の妊産婦の方(申請により1年間延長可能で最長2年)
又は、妊娠6か月~産後2年の妊産婦(多胎児)の方(申請により1年間延長可能で最長3年)
※いずれの場合も、出産後は、乳幼児を同伴する場合に限ります。延長申請の対象は、令和8年1月以降の利用証をお持ちの方で、概ね有効期間の切れる1か月前から受け付けます。
※切迫早産などの症状が疑われる方については、産婦人科などの診断があれば単胎で7か月以前から申請が可能です。申請時の確認書類として医療機関の診断書又は証明書が必要となりますので、希望される方は子育て支援課へお問い合わせください。
「利用証」の申請方法
鹿沼市の子育て支援課、各コミュニティセンターでは、妊産婦の方への「利用証」を交付しています。
利用できる期間に入りましたら、母子手帳をお持ちになり、子育て支援課または各コミュニティセンターへお越しください。なお、代理申請も可能です。
また、栃木県では、電子申請も行っております。詳しくは、栃木県のホームページ(おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業)をご覧ください。
延長の場合、「利用証」と母子手帳をお持ちになり、同様にお手続きください。有効期間の切れる1か月前から申請が可能です。
返却について
有効期限を過ぎましたら、子育て支援課または各コミュニティセンターへご返却ください。







