鹿沼市建設工事請負契約書第23条6項(インフレスライド条項)の運用について
工事請負契約におけるインフレスライド条項について
鹿沼市では賃金等の急激な変動に対処するため、昨年度に引き続き工事請負契約書第23条第6項(インフレスライド条項)を運用いたしますので、お知らせいたします。
1.条項の内容
賃金等の急激な変動に伴い、請負代金額が著しく不適当になった場合に請負業者は工事請負契約書第23条第6項(インフレスライド条項)に基づき、請負代金額の変更のための協議を請求できることができる。
2.請負代金額変更の考え方
- 受注者又は発注者からのスライド請求(協議)があった場合、インフレ条項の適用により請負代金額の変更を行うものとします。
- スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の変更について行うものとします。
- 請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。
3.対象の工事
基準日(原則、スライド協議の請求日)以降、残工期が2ヶ月以上あるもの。
参照
様式等は、関連リンクの「インフレスライド条項の運用について」をご参照ください。
掲載日 令和8年3月16日
更新日 令和8年3月17日
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