小規模工事契約希望者登録制度登録者を募集します
小規模工事契約希望者登録制度について
この登録制度は、鹿沼市が発注する少額で内容が軽易な建設工事及び建設工事に係る修繕(設計金額が50万円以下)について、鹿沼市入札参加資格者名簿の建設工事業者として登録をしていない方でも見積り参加機会が得られ、受注機会の拡大を図るためのものです。
詳しくは、下記をご覧ください。
申請書受付について(令和6・7年度定時受付)(pdf 145 KB)
申請書受付について(令和6・7年度随時受付)(pdf 143 KB)
工事等の種類と具体例(pdf 106 KB)
鹿沼市小規模工事契約希望者登録申請をなさる方へ(pdf 243 KB)
登録方法
関係書類を添えて、持参又は郵送により契約検査課へ提出してください。
申請書様式
鹿沼市独自様式(鹿沼市ホームページからダウンロード可能)
※様式及び手引き等のダウンロードは、「(4)小規模工事契約希望者登録関係」のページをご覧ください。
受付期間および有効期間
- 申請受付期間:令和6年3月1日から令和6年3月15日まで
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登録有効期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
※その後は2年ごとに改めて申請により登録を受け付けます。
※受付期間経過後であっても令和6年4月1日から随時に登録を受け付けます。
登録資格
- 鹿沼市内に主たる事業所を有し、資格者名簿に建設工事業者として登録をしていない方
(適法の範囲で希望業種、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いません。)
※鹿沼市水道事業指定給水装置工事事業者及び鹿沼市下水道排水設備指定工事店の登録者で、小規模工事登録を希望される方も申請が必要です。 - 成年被後見人でない方、被保佐人でない方及び破産者で復権を得ている方
- 希望業種を履行するために資格・許可等を必要とするもので、その資格・許可等を有する方
- 市税を滞納していない方
契約者の決定方法
原則として複数の業者との見積競争により、最も低価な見積書を提出した方と契約することになります。
なお、見積りに指名されても都合により辞退することは自由です。辞退する場合は必ず辞退届を提出してください。
請書について
契約を締結することとなった場合は、発注課の指示により、原則、請書により契約し、契約保証金は免除します。
下請け等の禁止
契約の履行は、鹿沼市財務規則、鹿沼市建設工事執行規則、鹿沼市建設工事請負約款、その他関係法令に基づき、信義に従って誠実に履行しなければなりません。
なお、請け負った契約は、自ら履行することを原則とし、丸投げ等の一括下請け及び市の認めた場合以外の下請けはできませんので、希望業種の範囲は、自ら施工(履行)できる業種を記載してください。
請負代金支払い
- 請負代金の支払い時期:工事完成後に行う検査に合格後
- 請負代金の支払い額:請求に基づく
-
請負代金の支払い期間:正当な請求を受けた日から30日以内(建設工事請負契約は40日以内)
契約関係法の遵守
契約に関して談合等、独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為を行ってはなりません。登録業者が、業務に関して不正又は不誠実な行為を行った場合は、登録を取り消します。
登録者名簿への登載
登録者名簿への登載は、申請をした月の翌月1日(1日が閉庁日の場合は、次の開庁日。)となります。
登録事項の変更
登録事項に変更等が生じた場合は、速やかに変更申請書(様式第2号)を提出してください。また、廃業等により申請を取り下げる場合は、その旨を変更申請書に記載してください。
登録者名簿の公開
この登録者名簿は、庁内に公開するほか、契約制度の透明性を向上するために一般に公開(閲覧)しますので、予めご承認のうえ申請してください。