鹿沼市スポーツ推進委員(概要・規則)
スポーツ推進委員って何?(旧:体育指導委員)
<お知らせ>
スポーツ基本法の施行(平成23年8月24日)により、体育指導委員の名称が「スポーツ推進委員」に変更になりました。
鹿沼市スポーツ推進委員は、スポーツ基本法並びに鹿沼市スポーツ推進委員規則に基づいて鹿沼市教育委員会から委嘱された非常勤の職員であり、現在、27名の体育指導委員が活動しております。
本市では市民ひとり1スポーツを目指しスポーツ・レクリエーション活動の普及・振興を図っています。特に活動の拠点を地域に置いて、地域住民との連帯の中で地域に根ざしたスポーツ・レクリエーション事業の企画・立案・実施並びに普及活動などを行っています。また、総合型地域スポーツクラブ育成を担う一翼としても期待されています。
スポーツ推進委員の職務概要
スポーツ実技の指導及び助言を行うこと。
行政機関,スポーツ関係団体の行うスポーツに関する行事または事業に関し協力すること。
その他スポーツの振興のための指導及び助言を行うこと。
鹿沼市スポーツ推進委員規則
趣旨
第1条この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、鹿沼市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
職務
第2条委員は、市民のスポーツの推進のために、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
- スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
- 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
- 市民のスポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。
- 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
- スポーツ団体その他の団体の行うスポーツ行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
- 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のために必要な指導助言を行うこと。
2 前項の規定により、委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
定数
第3条委員の定数は、27人以内とする。
委嘱
第4条委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
任期
第5条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員が心身の故障のため、その職務の遂行に堪えないと認める場合その他解職を適当と認める事由があるときは、任期中でも解職することができる。
服務
第6条委員は、相互に密接に連絡し協力し合わなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会の定める規則又は規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の不名誉となるような行為をしてはならない。
研修
第7条委員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
委任
第8条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月29日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日教委規則第11号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。