鹿沼市スポーツ推進審議会条例
設置
第1条
スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、本市に鹿沼市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
組織
第2条
審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから鹿沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
任期
第3条
委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第2号の委員が、その職を失ったときは、任期中においても委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることを妨げない。
会長等
第4条
審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
会議
第5条
審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
幹事
第6条
審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
庶務
第7条
審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
委任
第8条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、昭和50年 4月 1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
掲載日 平成22年9月8日
更新日 平成28年10月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 スポーツ振興課 スポーツ振興係
住所:
〒322-0017 栃木県鹿沼市下石川694-1(鹿沼総合体育館内※月曜は施設定休日のため来館前に要連絡)
電話:
0289-63-2255
FAX:
0289-72-1302