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トップ都市計画・まちづくり建築> 建設リサイクル法

建設リサイクル法

  建設リサイクル法に基づく届出について

住宅等を解体するときは「分別解体の届出」が必要です。

一定規模以上の対象建設工事(※1)について、特定建設資材の廃棄物(※2)を分別、再資源化することが義務付けられています。

対象建設工事の発注者(施主)は工事着手の7日前までに分別解体等の計画について、市長(建築指導課)に届出ることが必要です。

また、事前届出、分別解体、再生資源化を一層確保できますように、定期的にパトロールを行っておりますので、係員が現場に立ち入る際はご協力をお願いします。

 

※1  対象建設工事

工事の種類

規模の基準
建築物の解体 延床面積が80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延床面積が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 工事金額が1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 工事金額が500万円以上


※2  特定建設資材分別解体等が必要となる建設資材

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

 

様式等

届出様式は「建築基準法・関係法令書式集」のページをご覧ください。

 


掲載日 平成25年5月15日 更新日 平成28年9月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築指導課 建築審査係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2430
FAX:
0289-63-2274
Mail:
(メールフォームが開きます)

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