特殊建築物等の定期報告制度
定期報告制度とは
不特定多数の人々が利用する建築物は、利用者の安全を確保するため、火災等が発生した場合、利用者が安全に避難できるよう建築されています。しかしながら、建築物の維持管理が適切に行われていないと、火災等が発生した際に、建築物が備えている本来の機能を発揮することができず、安全性が低下し、人的被害をもたらす災害を引き起こし、大惨事となる恐れがあります。
そのため、建築基準法第12条では、災害、事故等の発生や拡大を未然に防ぐため、専門家による調査又は検査を受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。
しかしながら、近年では、建築物だけでなくエレベーターや遊戯施設の事故も相次いでおり、いずれも定期検査が適切に行われていなかったことが一因であると指摘されています。
定期報告制度の改正の概要(平成28年6月1日施行)
建築物等の定期報告については、特定行政庁が対象となる建築物や昇降機を全て指定し、調査及び報告を求めていました。
近年、高齢者等が居住する施設等において、火災等による大きな被害が発生したことを受け、平成28年6月1日に施行された建築基準法の一部改正に伴い、特殊建築物(建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物)で安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等については、政令(建築基準法施行令第16条)により一律に定期報告の対象となる建築物等を定め、それ以外の建築物等については特定行政庁が指定することとなりました。
鹿沼市では、市民や建築物利用者の安全を第一に考え、法改正以前から指定していた建築物等は、引き続き、調査及び報告を求めることとしました。
定期報告の対象となる建築物等
定期報告の対象建築物等については、下記の一覧表をご確認ください。
用途 | 政令及び市細則による指定規模等 | 報告間隔 |
---|---|---|
劇場、映画館又は演芸場 |
|
2年 |
観覧場(屋外観覧場を除く。) 公会堂又は集会場 |
|
2年 |
病院又は診療所 (患者の収容施設があるものに限る。) |
|
2年 |
ホテル又は旅館 |
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2年 |
児童福祉施設等 (高齢者等の就寝の用に供するものに限る。) |
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2年 |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 |
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2年 |
下宿、共同住宅、寄宿舎等 (高齢者福祉施設の就寝の用に供するものに限る。) |
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3年 |
体育館(学校に付属するものを除く。) |
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3年 |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 |
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3年 |
事務所その他これらに類するもの |
|
3年 |
(報告時期)
- 検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
- 次回以降、報告間隔を超えない9月
(注意)
- F≧3階、F≧5階、地階若しくはF≧3階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地下若しくは3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
- Aはその用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
- 新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。(初回免除)
昇降機等の種類(政令及び市細則による指定等) | 報告間隔 |
---|---|
エレベーター(労働基準法対象のエレベーター及びホームエレベーターを除く。 注1、2) | 1年 |
エスカレーター | 1年 |
小荷物専用昇降機 | 1年 |
遊戯施設等(観光用のエレベーター及びエスカレーターを含む。 注3) | 1年 |
- 検査済証交付月
- 次回以降毎年、検査済証交付月
注2)積載荷重が1トン以上のもので、労働基準法別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料、製品等の運搬に供されるもの又は専ら運送過程の一部として貨物等の運搬の用に供されるもの(専ら生産又は運搬の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む)を除く
注3)一般の交通の用に供されるものを除く
用途 | 政令及び市細則による指定規模等 | 報告間隔 |
---|---|---|
定期報告対象建築物 (市細則指定建築物を含む。) |
随時閉鎖式のものに限る。 | 1年 |
病院、診療所又は高齢者等の就寝の用に供する施設(200平方メートル以上) | 1年 |
- 検査済証の交付を受けた日以降の9月
- 次回以降毎年9月
※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは対象外です。
調査・検査の資格者
建築基準法の調査・検査資格者について、平成28年6月1日の建築基準法の一部改正により、新たに防火設備検査資格者が追加されました。
なお、鹿沼市では調査・検査資格者の紹介を行っておりません。
調査・検査対象の資格 | 建築物 | 昇降機/遊戯施設 | 建築設備 | 防火設備 |
---|---|---|---|---|
一級建築士・二級建築士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
特定建築物調査員 | ○ | |||
昇降機等検査員 | ○ | |||
建築設備検査員 | ○ | |||
防火設備検査員 | ○ |
定期報告の提出書類(平成28年6月1日改正)
平成28年6月1日に建築基準法改正に伴い、改正後より下記の様式により提出することとなりました。
定期調査報告書(省令第36号の2様式) | Word形式(WORD 84 KB) | PDF形式(PDF 195 KB) |
定期調査報告概要書(省令第36号の3様式) | Word形式(WORD 50 KB) | PDF形式(PDF 117 KB) |
調査結果表 | Excel形式(EXCEL 79 KB) | PDF形式(PDF 275 KB) |
調査結果図(別添1) | Word形式(WORD 92 KB) | PDF形式(PDF 123 KB) |
関係写真(別添2) ※1 | Word形式 (WORD 48 KB) | PDF形式(PDF 183 KB) |
配置図・平面図(調査結果図に添付) |
※1:調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」でない項目について作成してください。
定期検査報告書(省令第36号の4様式) | Word形式(WORD 67 KB) | PDF形式(PDF 179 KB) |
定期検査報告概要書(省令第36号の5様式) | Word形式(WORD 43 KB) | PDF形式(PDF 118 KB) |
検査結果表 主索及びブレーキパッドの写真(別添1) 関係写真(別添2) ※1 |
北関東ブロック昇降機等検査協議会(外部サイトへリンク) |
※1:調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」でない項目又は「要重点点検」の項目について作成してください。
定期検査報告書(省令第36号の10様式) | Word形式(WORD 56 KB) | PDF形式(PDF 170 KB) |
定期検査報告概要書(省令第36号の11様式) | Word形式(WORD 40 KB) | PDF形式(PDF 113 KB) |
※1:調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」でない項目又は「要重点点検」の項目について作成してください。
定期検査報告書(省令第36号の8様式) | Word形式(WORD 55 KB) | PDF形式(PDF 154 KB) |
定期検査報告概要書(省令第36号の9様式) | Word形式(WORD 37 KB) | PDF形式(PDF 90 KB) |
検査結果表 | Excel形式 (EXCEL 37 KB) | PDF形式(PDF 236 KB) |
検査結果図(別添1) | Word形式 (WORD 20 KB) | PDF形式(PDF 56 KB) |
関係写真(別添2) ※1 | Word形式(WORD 18 KB) | PDF形式(PDF 80 KB) |
※1:調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」でない項目について作成してください。