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トップ都市計画・まちづくり公共事業用地> 公共用地の代替地登録制度

公共用地の代替地登録制度

市が公共事業の用地を取得する際に、代替地を希望する人が増えてきています。
そのため市では予め代替地として利用するため登録する制度を設けています。
公共事業用地の代替地として、土地の登録を希望される方は、申請くださるようお願いします。
「代替地バンク実施要領」についてはこちらをクリック

代替地の条件

  1. 原則として、1区画の面積が200平方メートル以上で公道に隣接していること
  2. 地上権、永小作権の権利が設定されていないこと

所得控除

代替地として売却した場合は、最高で1500万円までの所得控除が受けられます。

受付窓口

建設監理課用地・地籍調査係  TEL0289(63)2227


掲載日 平成22年9月9日 更新日 平成29年4月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課 用地・地籍係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2227
FAX:
0289-63-2274
Mail:
(メールフォームが開きます)

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