市が設置する防犯カメラ等の管理運用について
市が設置する防犯カメラ等の管理運用について
市が設置する防犯カメラ等により撮影される映像等は、鹿沼市個人情報保護条例に規定する「個人情報」に該当します。
そのため、防犯カメラ等により撮影される映像等を適切に管理し、個人情報を保護するため、次のとおり要綱を定めました。
1 要綱の対象となる防犯カメラ等
次の要件のいずれにも該当するものをいいます。
- 市が管理する施設に継続的に設置されたものであること。
- 多数の市民等が集まり、又は出入りする場所に設置されたものであること。
- 個人を識別可能な画像又は映像を撮影し、かつ、画像等を表示又は記録する機能を有するものであること。
2 要綱の内容
次のとおりとなります。
3 施行期日
平成27年4月1日から施行します。
掲載日 平成27年4月1日
更新日 平成29年8月3日
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