災害弔慰金・災害障害見舞金
災害弔慰金の支給
災害救助法が適用された自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
受給遺族
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(ただし死亡者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る)
支給金額
- 生計維持者が死亡した場合:500万円
- その他の者が死亡した場合:250万円
災害障害見舞金の支給
市民が災害により負傷、疾病にかかり、治ったとき(症状が固定したしたときを含む)に一定の障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。
受給者
対象となる自然災害により、下記に該当する市民の方
- 両目が失明したもの
- 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記1~8と同程度以上と認められるもの
支給金額
- 災害により負傷した者が生計維持者である場合:250万円
- その他の場合:125万円
支給の制限
次の場合には、災害弔慰金、災害障害見舞金は支給されません。
- 死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
- 災害に際し、避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
お問い合わせ・ご相談
申請にあたり、当時の状況等を詳しくお伺いしますので、厚生課地域福祉係(0289-63-2257)までご連絡ください。
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掲載日 令和6年9月17日
更新日 令和7年3月26日
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保健福祉部 厚生課
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