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トップ福祉のお知らせ> 障がい児の補装具・日常生活用具支給基準が変わります

障がい児の補装具・日常生活用具支給基準が変わります

障がい児の補装具・日常生活用具支給制度の所得制限を撤廃します

変更点

改正前

障がい児本人又はその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合には補装具費、日常生活用具費の支給対象外となり、全額自己負担。

改正後

障がい児本人又はその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合も含め、補装具費、日常生活用具費の支給対象とする。

 

その他

身体障害者手帳または難病の受給者証をお持ちの方は、用具費の支給が可能と判断できる可能性があります。まずは購入前に障がい福祉課へご相談いただきますようお願いいたします。


掲載日 令和6年7月1日 更新日 令和6年7月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 障がい福祉課 障がい医療係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2127
FAX:
0289-63-2169
Mail:
(メールフォームが開きます)

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