マイナンバーカードの記載事項変更について
引っ越しや結婚等によりマイナンバーカードに記載された内容(住所や氏名など)に変更があった場合には、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
マイナンバーカード内のICチップに記録された情報の書き換え・継続利用の手続きを行うためには、数字4桁の暗証番号の入力が必要です。
※暗証番号不要な顔認証マイナンバーカードを除く
数字4桁の暗証番号がわからなくなってしまった場合、
- 本人または法定代理人が来庁している場合:その場で暗証番号を再設定し、記載事項変更の手続きを行うことができます。
- 上記以外:本人宛に照会書兼回答書を送付し、代理人が照会書兼回答書を持参して手続きを行う。手続き完了までに数日間要するため、お早目の手続きをお願いいたします。
手続きを行うことができる人
- 本人
- 暗証番号のわかる同一世帯員の方
- 法定代理人
上記以外の方がお手続きをする場合には、鹿沼市から発送する照会書兼回答書が必要のため、即日のお手続きをすることができません。
※住民異動のための委任状で手続きが可能なのは、顔認証マイナンバーカードに切り替えをされている方のみです。それ以外の方については、住民異動の委任状でマイナンバーカードの住所変更手続きをすることはできません。
※顔認証マイナンバーカードとは、マイナンバーカードの券面に「顔認証」と記載されているマイナンバーカードです。
注意事項について
マイナンバーカードの失効について
市外から鹿沼市に転入された方で、以下の場合、マイナンバーカードが失効してしまいます。
失効後、再申請をする場合には再発行手数料(1,000円)がかかります。
- 転入届を行うことなく、転出届に届け出た転出予定日から30日経過した場合
- 転入届を行うことなく、転入した日から14日を経過した場合
- マイナンバーカードの継続利用の手続きを行うことなく、転入届を届け出た日から90日を経過した場合
記載欄の満欄について
氏名や住所に変更があった場合には、マイナンバーカードの追記欄に新しい住所や氏名を追記します。
追記欄が満欄であり新しい住所や氏名の追記ができない場合、マイナンバーカードを再発行いたします。
この場合の申請について、特急発行が対象となっております。(通常の申請より早くカードが出来上がります)
特急発行については、こちらからご確認ください。
なお、記載欄満欄によるマイナンバーカードの再発行について、旧カードが回収できれば再発行手数料はかかりません。
署名用電子証明書について
氏名や住所の変更に伴い、署名用電子証明書※は失効します。引き続き署名証電子証明書が必要な場合には、以下から再発行手続きもついてご確認をお願いいたします。
再発行をするためには、暗証番号(英数字混合6~16桁)の入力が必要です。
※15歳未満または成年被後見人の方には、原則発行されない電子証明書です。
※確定申告やオンラインバンキングの登録などに使用する電子証明書です。
本人または法定代理人が手続きをする場合
即日、署名証電子証明書の再発行の手続きを行うことができます。
また、暗証番号がわからない場合には再設定を行って、電子証明書を再発行します。
異動後の同一世帯員が手続きをする場合
異動の届出と同日かつ暗証番号がわかる場合には、署名用電子証明書の再発行の手続きを行うことができます。
※異動届の翌日以降に来庁する場合や、暗証番号がわからない場合に代理人が手続きを行うためには、市から送付する照会書兼回答書が必要です。







