このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ高齢福祉介護予防・日常生活支援総合事業> 鹿沼市の総合事業(事業所指定申請等)

鹿沼市の総合事業(事業所指定申請等)

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

令和6年度介護報酬改定に伴う体制届出について

総合事業費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要書類を提出してください。 
詳しくは、厚生労働省報酬告示や様式等をご確認ください。

令和6年4月の報酬改正に伴い、様式が改正となることから、

令和6年4月適用となる体制届の提出期限は【令和6年4月15日月曜日)】とする予定です(※新様式でご提出ください)。

届出書関係

原則として、算定しようとする月の前月15日までにご提出ください。
郵送の場合は「必着」となります。

 

届出書等の提出方法について

新型コロナウイルス感染予防の観点から、当面の間、次のとおりとさせていただきます。

提出方法

原則として、郵送でご提出ください(来庁しての提出も可能です)。

提出先

〒322-8601栃木県鹿沼市今宮町1688-1
鹿沼市保健福祉部高齢福祉課地域包括ケア推進係
総合事業担当宛
※封筒には「○○届出書 在中」など、提出書類を記載いただくようご協力ください。

鹿沼市の総合事業について

令和4年度の鹿沼市の総合事業サービス(鹿沼市介護予防ホームヘルプサービス・鹿沼市介護予防デイサービス)については、従前の介護予防訪問介護・介護予防通所介護と同様の単価・基準に基づいて実施しています。

鹿沼市総合事業指定事業所一覧(令和5年2月1日現在)

多様なサービス実施事業所・団体一覧(令和2年12月1日現在)

新規指定申請関係

鹿沼市の総合事業(鹿沼市介護予防ホームヘルプサービス・鹿沼市介護予防デイサービス)の新規申請については随時受付しています。
申請書の提出期限は、事業を開始しようとする日が属する月の前月の15日までです。
提出書類は、次のとおりです。

指定更新申請について

現に指定を受けており、引き続き指定を受けようとするとき(更新)の手続きは、以下をご覧ください。

提出書類一式

変更・廃止・休止・再開の届出について

上記届出に変更等が生じた場合には、下記届出書の提出をお願いいたします。

加算関係

生活機能向上連携加算について(通所型サービス)

算定する法人等は、上記提出書類一式の中の(様式7)及び(様式8)を市高齢福祉課までご提出ください。原則、加算を取得しようとする月の前月末までに提出をお願いします。
なお、訪問型の生活機能向上連携加算(I)(II)及び通所型の栄養スクリーニング加算については、取得する場合でも市への届出は不要とします。

事業所評価加算について(通所型サービス)

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)を行う事業所について、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、加算を行うものです。
算定を申し出る法人等は、上記提出書類一式の中の(様式7)及び(様式8)を市高齢福祉課までご提出ください。

  1. 翌年度の算定を希望する場合の提出期限は、各年10月15日まで(土日祝の場合は直前の開庁日)とします。 
  2. 国保連合会による審査を経て、提出翌年の2月頃に算定の可否を通知します。
  3. 提出を要するのは、新規算定希望の場合と、過去に算定申出「あり」としていて翌年度以降の算定を希望しない場合となります。(過去に算定「あり」で、翌年度も再算定を希望する場合は提出不要)
  4. 詳細は、事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日厚生労働省通知)をご参照ください。

介護職員の処遇改善に係る加算について

    令和6年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

    令和6年度に上記加算を取得しようとする法人等は、計画書の提出をお願いします。

    令和6年4月又は5月から加算を取得する場合は、郵送(必着)又は窓口持参の方法で、同年4月15日(月曜日)までに提出してください。

    【留意事項】

    1. 上記計画書については、引き続きの加算の場合(区分変更がない場合も含む)又は新規の加算の場合に提出が必要になります。
    2. 地域密着型の事業所については、市介護保険課(給付担当)に書類を提出いただくことで、市高齢福祉課(総合事業担当)への提出を省略することができます。その旨を介護保険課(給付担当)にお伝えください。。
    3. 訪問介護及び通所介護分として栃木県に必要書類を提出した場合は、その写しを総合事業分として市高齢福祉課へご提出ください。
    4. 年度途中での取得については、原則取得しようとする月の前々月末が提出期限となります。

    令和4年度介護職員処遇改善加算に係る実績報告について

    令和4年度の実績報告は、令和5年7月末日が報告書の提出期限となります。
    令和4年度に加算を算定した法人等は、忘れずに報告してください。

    請求関係(サービスコード・過誤申立)

    令和6年4月報酬改定に伴うサービスコードについて

    本市のサービスコード表・単位数表マスタは、次のとおりです。

    令和6年4月報酬改定時

    過去のサービスコード表・単位数表マスタ(参考)

    ○令和4年10月(ベースアップ等支援加算の追加)

    ○令和4年4月(処遇改善加算IV・Vの終了)

    令和3年10月報酬改定時(コロナ上乗せ終了)

    令和3年4月報酬改定時

    ○平成元年10月報酬改定時

    過誤の申立てについて

    総合事業の請求に関して過誤を申し立てる場合は、下記過誤申立書を高齢福祉課まで提出してください。(介護給付費の過誤とは、書式も提出先も異なりますのでご注意ください)

    介護予防ケアマネジメント関連書類

    1. 鹿沼市総合事業利用の流れ
    2. 事業対象者支援・介護予防ケアマネジメント実施手順
    3. 介護予防ケアマネジメント関連様式一覧

    事業所説明会資料


    掲載日 令和5年3月27日 更新日 令和6年4月26日
    このページについてのお問い合わせ先
    お問い合わせ先:
    保健福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センター(地域包括ケア推進係)
    住所:
    〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
    電話:
    0289-63-2175
    FAX:
    0289-63-2169
    Mail:
    (メールフォームが開きます)

    カテゴリー

    最近チェックしたページ

    このページを見た人はこんなページも見ています