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改葬許可申請と許可証の交付
改葬とは、埋葬した死体または収蔵した焼骨を、他の墳墓や納骨堂に移すことです。
埋葬した死体を火葬して同一墳墓へ戻す行為や埋蔵した焼骨を洗骨して同一墳墓に移す行為は、改葬には該当しません。
改葬許可申請書に必要事項を記入し、現在埋蔵されている墓地管理者の証明を受け、改葬先の墓地の受入証明書や使用許可書を添えて申請してください。
申請者
改葬を行おうとする者が申請してください。
申請先
現在埋蔵されてある地の市区町村に申請してください。
申請に必要なもの
以下のものをお持ちください。
- 現在埋蔵されている墓地の管理者による証明を受けた改葬許可申請書
- 改葬許可申請書の用紙は、生活課生活係の窓口に置いてあります。下記からもダウンロードできます。
- 改葬先の受入証明書または使用許可書
- 受入証明書の用紙は、生活課生活係の窓口に置いてあります。下記からもダウンロードできます。
- 申請者の印
手数料
無料です。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先
改葬許可証の交付については、生活課生活係で受け付けています。
受付時間、受付窓口およびお問合せのページをご覧ください。
各コミュニティセンターでは受け付けていません。
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掲載日 平成22年9月7日
更新日 令和6年6月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 生活課 生活係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2122
FAX:
0289-60-1001