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トップ引っ越し住まいを探す・建てるときは> セーフティネット住宅・居住サポート住宅の登録について(大家・不動産関係者向け)

セーフティネット住宅・居住サポート住宅の登録について(大家・不動産関係者向け)

住宅セーフティネット制度とは

平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正されました。
住宅セーフティネット制度は、民間賃貸住宅の空き家・空き室を、住宅確保要配慮者が入居できるストックとして活用し、行政・関係団体・居住支援法人等が連携し住宅確保要配慮者の居住支援をする制度です。「賃貸住宅の登録・認定制度」、「経済的支援」、「マッチング・入居支援」の3つの仕組みから成り立っています。

 

住宅セーフティネット制度のイメージ

住宅確保要配慮者とは

低額所得者、被災者(被災後3年以内)、高齢者、障がい者、子育て世帯(18歳未満の子ども)、その他省令等で定める者(外国人等)など住宅に困っている方が対象になります。

 

住宅確保要配慮者の範囲
(1)住宅セーフティネット法に定める者
  • 低額所得者
  • 被災者(発災後3年以内)
  • 高齢者
  • 障がい者(障害者基本法第2条第1号に規定する障害者)
  • こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの

    間にある者)を養育している者

  • 国土交通省令で定める者(以下(2)で定める者)
(2)国土交通省令で定める者
  • 日本国籍を有しない者(外国人)
  • 中国残留邦人
  • 児童虐待を受けた者
  • ハンセン病療養所入所者
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者
  • 北朝鮮拉致被害者
  • 保護観察対象者等
  • 刑の執行等のため刑事施設に収容されていた者等
  • 困難な問題を抱える女性
  • 生活困窮者
  • 東日本大震災等による被災者
  • 賃貸住宅供給促進計画で定める者(以下(3)で定める者)

(3)上記のほか、鹿沼市賃貸住宅供給

促進計画おいて定める者

  • 海外からの引揚者
  • 新婚世帯
  • 原子爆弾被爆者
  • 戦傷病者
  • 児童養護施設退所者
  • 性的マイノリティ
  • UIJターンによる転入者
  • 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者
  • 若者
  • 妊婦
  • 失業者
  • 学生
  • 栃木県賃貸住宅供給促進計画において定める者

賃貸住宅の登録・認定制度

セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度)

一定の基準に適合する賃貸住宅を住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として栃木県が登録する制度です。登録費用は無料で、専用ウェブサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」から電子申請で手続き可能です。

セーフティネット住宅情報提供システム新しいウィンドウが開きます

セーフティネット住宅について(栃木県ホームページ)新しいウィンドウが開きます

 

セーフティネット住宅として登録するメリット

住宅扶助費(家賃)の代理納付の特例

セーフティネット住宅に生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)について、代理納付を法律上原則化しているため家賃滞納の心配がございません。

登録した住宅は専用ウェブサイトに掲載

入居を拒まない住宅として登録された賃貸住宅(セーフティネット住宅)を紹介しています。(画像をクリックするとサイトが開きます)

セーフティネット住宅情報提供システム新しいウィンドウが開きます

入居者とのマッチングや相談などのサポート

住宅確保要配慮者や賃貸人などに無料で情報提供・相談対応を行う、鹿沼市居住支援協議相談窓口等において、住まい探しをする相談者の希望に応じて、登録された住宅について紹介することができます。

鹿沼市居住支援協議会相談窓口新しいウィンドウが開きます

改修費等の補助制度(経済的支援)を活用することができる

改修費に係る支援として、スマートウェルネス住宅等推進事業を利用可能です。

スマートウェルネス住宅等推進事業.jpg

詳細はこちらをご確認ください。新しいウィンドウが開きます

登録住宅と専用住宅

賃貸住宅をセーフティネット住宅として登録する際は、登録住宅と専用住宅のどちらかを選択できます。

登録住宅と専用住宅.jpg

登録基準

賃貸住宅をセーフティネット住宅として登録する際は、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。

規模

登録住宅

(共同居住型賃貸住宅以外)

  • 各住戸の床面積18m2以上

    ただし、台所・収納設備または浴室(もしくはシャワー室)が

    共用である場合の床面積の基準13m2以上

共同居住型賃貸住宅

(シェアハウス)

  • 共同居住型賃貸住宅の床面積の基準15m2×A+10m2以上

    ただし、A≧2

    A:共同居住型賃貸住宅の入居者の定員

  • 各専用部分の床面積の基準9m2以上(造り付けの収納面積を含む)
  • 各専用部分の入居可能者数1名

ひとり親世帯向け

共同居住型賃貸住宅

(ひとり親世帯向けシェアハウス)

  • ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の床面積の基準

    15m2×B+22m2×C+10m2以上

    ただし、B≧1かつC≧1もしくはB=0かつC≧2

    B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数

    C:ひとり親世帯向け居室の入居可能者数

  • 各専用部分の入居可能者数1名(ひとり親世帯(親+子)は、1世帯)
構造・設備
  • 耐震性を有すること
  • 一定の設備(台所、便所、収納設備、浴室・シャワー室)を設置していること

    ただし、共用部分に共同で利用する台所、収納設備、浴室・シャワー室を備えることで、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保されるときは、各戸に備えなくても可

その他
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
  • 基本方針・鹿沼市が定める計画に照らして適切であること等

居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)認定制度について

居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安全確認・見守り・福祉サービスのつなぎ等)を行う賃貸住宅を認定する制度です。
認定費用は無料で、専用ウェブサイト「居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請で手続きができます。鹿沼市内の物件鹿沼市が認定主体となります。

居住サポート住宅の認定申請について新しいウィンドウが開きます

居住サポート住宅のイメージ

居住サポート住宅として認定を受けるメリット

住宅扶助費(家賃)の代理納付の特例

居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)について、代理納付を法律上原則化しているため家賃滞納の心配がございません。

認定家賃債務保証業者制度の活用

居住サポート住宅に入居する住宅確保要配慮者については、認定家賃債務保証業者が家賃債務保証を原則引き受けることとなります。

認定家賃債務保証業者制度新しいウィンドウが開きます

認定された住宅は専用ウェブサイトで掲載

居住サポート住宅情報提供システム新しいウィンドウが開きます

入居者とのマッチングや相談などのサポート

住宅確保要配慮者や賃貸人などに無料で情報提供・相談対応を行う、鹿沼市居住支援協議会窓口等において、住まい探しをする相談者の希望に応じて、認定された住宅について紹介することができます。

鹿沼市居住支援協議会相談窓口新しいウィンドウが開きます

改修費等への補助制度(経済的支援)を活用することができる

改修費に係る支援として、スマートウェルネス住宅等推進事業を利用可能です。

スマートウェルネス住宅等推進事業.jpg

詳細はこちらをご確認ください。新しいウィンドウが開きます

認定基準

居住サポート住宅として認定を受ける際は、一定の基準に適合する必要があります。

詳細はこちらのページからご確認ください。居住サポート住宅の認定申請について新しいウィンドウが開きます


掲載日 令和6年3月13日 更新日 令和8年7月31日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
都市建設部 建築課 住宅係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2217
FAX:
0289-63-2274
Mail:
(メールフォームが開きます)

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