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離婚届

令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります

 

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。

この改正により、婚姻していない父母の未成年の子の親権を、父母が共同で行うこと(共同親権)ができるようになります。

これに伴い、離婚届の様式が変更になります。

【注意】改正後の新様式は、準備ができ次第配架予定です。

 

参考:法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

未成年の子がある夫婦の場合、改正後の新様式で届出を行ってください。

改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で離婚届出を行う場合は、

「離婚別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付して、届出を行ってください。

 

離婚別紙(pdf 786 KB)新しいウィンドウが開きます

令和8年3月31日までに離婚届を提出する場合、未成年の子がない夫婦の場合

改正前の旧様式のみで届出を行うことが可能です。

届出期間

  • 協議離婚については、定めはありません。届出をすることにより効力が生じます。
  • 調停または裁判離婚については、調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に届け出てください。

 

届出人

  • 夫および妻が届出人となります。
  • 調停、裁判離婚の場合は離婚の申立人(原告)が届け出てください。

 

届出先

届出先は下記のいずれかの市区町村になります。

  • 本籍地 (離婚後の本籍地を含みます)
  • 届出人の所在地

 

届出に必要なもの

以下のものをお持ちください。

  • 本人確認ができる身分証明書
  • 離婚届
    • 用紙は行政棟1階市民課窓口および各コミュニティセンターにあります。
    • 協議離婚の場合は、証人として成人2人の署名が必要です。
  • 裁判による離婚の場合は判決書等の謄本
    • 調停、和解、請求の認諾の場合はその調書の謄本
    • 審判または判決の場合は、審判書または判決書の謄本および確定証明書

 

注意事項

  • 夫婦に未成年の子がいる場合は、離婚後の子の親権者を必ず決めてください。
  • 離婚後も婚姻中に称していた氏を称する場合は、別の届出が必要になりますので、窓口でご相談ください。

 

受付時間、受付窓口およびお問合せ先

受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。

 

関連情報

住民異動の届出

 


掲載日 平成22年9月6日 更新日 令和8年3月17日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
市民部 市民課 戸籍係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2123
FAX:
0289-65-4952
Mail:
(メールフォームが開きます)

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