最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給いたします。
この支給につきましては、追加給付の対象となる期間に鹿沼市で生活保護を受給されていた場合は、鹿沼市から支給いたします。
※他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください。
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)
対象になる世帯
(1)平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの期間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯。
(2)平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの期間に、生活保護を受給したことがある世帯のうち、主に一定期間入院・入所されていた世帯、障害加算が算定されていた方、期末一時扶助が算定された世帯。
※現在、生活保護を受給している世帯については、職権により追加給付を行いますので、支給手続(申出)は不要です。
※現在、生活保護を受給していない世帯でも上記の条件に当てはまる場合は、追加給付の対象となります。
※亡くなった方は追加給付の対象外となります。
申出受付期間
令和8年(2026年)8月1日から令和9年(2027年)7月31日まで
申出先
福祉まるごと課保護係(鹿沼市福祉事務所)市役所1階6番窓口(平日 9時00分から16時30分)
※申出は窓口または郵送で受付します。
支給される額
生活扶助費の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
※支給される額は受給期間や世帯構成、扶助内容によって異なります。
追加給付に関するお問い合わせ先
手続きの詳細、最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見等については、厚生労働省のコールセンターにお問合せください。
厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9:00~17:00







