時間外労働の上限規制について
時間外労働の上限規制について
令和2年4月から、中小企業で働く労働者の時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定しています。
実施時期
令和2年4月1日~
対象者
中小企業で働く労働者及びその使用者
詳細は下記リンクをご覧ください。
〇栃木労働局【時間外労働の上限規制について】
お問合せ先
栃木労働局鹿沼労働基準監督署
〒322-0063
所在地:鹿沼市戸張町2365-5
TEL:(0289)64-3215
掲載日 令和2年4月1日
更新日 令和5年5月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 産業振興課 産業振興係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2196
FAX:
0289-63-2189