必ずチェック「最低賃金」使用者も、労働者も。
必ずチェック「最低賃金」 使用者も、労働者も。
栃木県の最低賃金は以下のとおりとなっています。
詳しくは、「栃木県ホームページ」をご覧ください。
地域別最低賃金
特定最低賃金が適用されないすべての労働者に適用されます。
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生日 |
栃木県最低賃金 | 1,004円 | 令和6年10月1日 |
特定最低賃金
18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生日 |
塗料製造業 | 1,061円 | 令和5年(2023年) 12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,007円 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,008円 | |
自動車・同附属品製造業 | 1,016円 | |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 | 1,008円 | |
各種商品小売業 |
栃木県最低賃金 (令和4年10月1日以降、栃木県最低賃金が適用されています。) |
※詳しくは、栃木労働局のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
問合せ
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109)
または、鹿沼労働基準監督署(電話:0289-64-3215)へお問合せください。
掲載日 令和3年9月27日
更新日 令和6年10月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 産業振興課 産業振興係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2196
FAX:
0289-63-2189