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必ずチェック「最低賃金」使用者も、労働者も。

必ずチェック「最低賃金」 使用者も、労働者も。

栃木県の最低賃金は以下のとおりとなっています。

詳しくは、「栃木県ホームページ」をご覧ください。

 地域別最低賃金

 特定最低賃金が適用されないすべての労働者に適用されます。

-地域別最低賃金-
最低賃金の件名 時間額 効力発生日
栃木県最低賃金 1,004円 令和6年10月1日

 特定最低賃金

  18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。

-特定最低賃金-
最低賃金の件名 時間額 効力発生日
塗料製造業 1,061円 令和5年(2023年)
12月31日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,007円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,008円
自動車・同附属品製造業 1,016円
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 1,008円
各種商品小売業

栃木県最低賃金

(令和4年10月1日以降、栃木県最低賃金が適用されています。)

※詳しくは、栃木労働局のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

問合せ

詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109

または、鹿沼労働基準監督署(電話:0289-64-3215へお問合せください。


掲載日 令和3年9月27日 更新日 令和6年10月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 産業振興課 産業振興係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2196
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

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