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こども性暴力防止法がスタートします【令和8年12月25日施行】

こども性暴力防止法がスタートします【令和8年12月25日施行】

こどもに対する性暴力は,こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし,断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法は令和8年12月25日にはじまり,こどもへの性暴力を防止するための取組が求められます。

詳しくは,【こども家庭庁ホームページこども性暴力防止法】<外部リンク>をご覧ください(説明動画も掲載されています。)。

こども性暴力防止法とは

こども性暴力防止法は,教育・保育などのこどもに接する場での,こどもへの性暴力を防ぎ,こどもの心と身体を守るためにつくられました。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

性暴力とは

性暴力には,犯罪に該当するものだけでなく,「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
「性暴力」の例
〇不同意性交

〇性的部位への接触

〇わいせつな言動
など

また、性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」についても,注意し,防止していくことが必要です。
「不適切な行為」の例
〇こどもとSNS上で私的なやりとりを行う
〇私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する
〇休日にこどもと二人きりで会う

など

制度の対象

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

 

制度の対象

※事業者向けリーフレットより抜粋

「こまもろう」マーク(こども性暴力防止法の事業者マーク)

 

「こまもろう」マーク

対象事業者は,このマークを表示することで,こどもを性暴力から守る取組を行う事業者であることが一目で分かるようになります。

​公式キャラクター「こまもろう」の誕生ストーリーはこちら【こども家庭庁公式note】<外部リンク>

対象事業者の皆様へ

  • 制度開始後,対象事業者は,従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
  • 性犯罪前科が確認された場合には,性暴力のおそれがあるとの判断の下,配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
    ※こどもと接する業務に就かせ続けることはできません。
  • 制度開始後のトラブル防止のため,制度開始前から,採用選考の際,誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

詳しくは,以下の資料やこども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。


事業者向けリーフレット(pdf 466 KB)新しいウィンドウが開きます 
こども性暴力防止法施行ガイドライン (pdf 8.53 MB)新しいウィンドウが開きます
チェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)(pdf 1.86 MB)新しいウィンドウが開きます

事業者向け説明会について

事業者向けの準備ガイド,解説動画,資料等について

こどもへの性暴力防止に関する解説動画や資料を掲載しています。
こども性暴力防止法の対象事業者が,法に基づき必要な手続や措置等に関して理解を深めるために活用することや,事業者においてこどもへの性暴力防止に関する対応を行う担当者向けに研修を行うために活用することができます。


こども性暴力防止法に関する解説動画・資料(事業者向け) <外部リンク>
こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集<外部リンク>
こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材<外部リンク>

従事者の皆様へ

こどもを性被害から守るためにできること

性被害に遭ったこどもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。
政府広報オンラインでは被害に遭ったこどもが見せる心身の変化等のサインやこどもの性被害に気付いたときの対応,相談先を紹介しています。
また,性被害を防ぐために,ふだんからこどもに伝えておきたいことも紹介しています。
【政府広報オンラインこどもを性被害から守るために周囲の大人ができること】<外部リンク>


掲載日 令和8年8月18日 更新日 令和8年9月1日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
こども未来部 子育て支援課 こども支援係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2160
FAX:
0289-63-2119
Mail:
(メールフォームが開きます)

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