○鹿沼市下水道条例施行規則
昭和50年12月24日規則第24号
鹿沼市下水道条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔昭和52年規則17号・平成10年20号・24年40号〕
第2条 削除
削除〔平成28年規則43号〕
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条第1項第2号の排水設備を公共汚水ますに固着させる場合における規則で定める箇所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じない箇所とすること。
(2) 公共汚水ますを設ける箇所は、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所とすること。ただし、工事を適切に実施するためやむを得ないと市長が認める場合は、公道内に設けることができる。
2
条例第3条第1項第2号の排水設備を公共汚水ますに固着させる場合における実施方法は、排水設備を公共汚水ますの内壁に突き出ないよう差し入れることとする。
全部改正〔平成28年規則43号〕
(排水設備の構造基準)
第4条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気装置を設けること。
(3) 台所、浴室、洗濯場その他のじんかい又は固形物を排出する箇所に設ける流出口には、目幅10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付け、及び土砂が流入する箇所には土砂留を設けること。
(4) 油脂類を排出する流し口には、油脂遮断装置を設けること。
(5) 枝管の内径は、次のとおりとする。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 100ミリメートル以上 |
(6) 各ますは、おおむね内径150ミリメートル以上の円形又は角型とし、その底部には接続する管径に応じてインバートを設け、かつ、ます蓋は検査又は掃除の際に開閉できる密閉蓋とする。
(7) 排水管の土かぶりは、公道内では100センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とすること。
(8) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(9) 水洗便所には、排除すべき下水を支障なく流下させる洗浄装置を設けること。また、大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けなければならない。
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号・16年22号・22年31号・28年43号〕
(計画の確認申請)
第5条 条例第4条第1項の申請書は、排水設備等新設(増設、改築)計画確認申請書(
様式第1号。以下この条及び次条において「申請書」という。)とする。
(1) 位置図には、目標及び申請地の位置を明示すること。
(2) 平面図の縮尺は250分の1程度とし、当該平面図には次の事項を表示すること。ただし、広大な土地については、1,000分の1まで縮尺することができる。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 施行地区内にある建物及び炊事場、浴室、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、内径及び延長
エ ますの位置
オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の附帯設備の位置
カ 他人の排水設備等を使用するときはその位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 構造詳細図には、排水渠及び附帯設備の構造、能力、形状、寸法等を表示した図面
(4) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面
4 排水設備等の新設等において他人の土地又は排水設備等の使用をする場合にあっては、第2項に定めるもののほか、申請書に当該使用に係る同意書を添付しなければならない。
一部改正〔昭和51年規則38号・61年4号・平成10年20号・28年43号〕
(計画の確認及び確認の取消し)
第6条 市長は、申請書の提出を受けた場合において計画を確認したときは、排水設備等計画確認書(
様式第3号)を交付する。
2 市長は、前項の規定による確認を受けた者が同項の排水設備等計画確認書を交付した日から3月以内に工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号・28年43号〕
(工事完了後の届出等)
3 市長は、排水設備等の新設等を行った者に前項の検査済証を交付する際には、排水設備等番号標(
様式第6号)を併せて交付する。この場合において、当該排水設備等の新設等を行った者は、排水設備等番号標を門戸、雨どいその他見やすい箇所に掲示しなければならない。
全部改正〔平成10年規則20号〕、一部改正〔平成28年規則43号〕
(除害施設の設置等の届出)
全部改正〔平成10年規則20号〕
(使用開始等の届出)
一部改正〔平成10年規則20号・26年32号〕
(その他の届出)
一部改正〔平成10年規則20号・28年43号〕
(使用料の徴収時期等)
第10条の2 条例第14条第1項の規定による使用料の徴収の時期は認定日の属する月の翌月とし、当該徴収に係る納期限は同月25日から同月末日までの期間において市長が定める日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、
条例第14条第1項ただし書に規定する場合における使用料の徴収の時期及び納期限は、それぞれ当該徴収の都度市長が定めるものとする。
追加〔平成28年規則43号〕
(認定日)
第10条の3 認定日は、次に掲げる日とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、奇数月の末日とする。
追加〔平成28年規則43号〕
(排除汚水量の認定)
第10条の4 条例第16条第1項第2号の規定による排除された汚水の水量の認定は、
同号の人員1人当たり1月につき7立方メートルの汚水を排除したものとして認定する。
2
条例第19条第1項の規定により計量のための装置を取り付けた場合において、当該装置の指針に1立方メートル未満の端数(以下「端数」という。)があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
追加〔平成28年規則43号〕
(使用料の算定に係る排除汚水量の端数処理)
第10条の5 条例第16条第1項後段の規定により、各月において均等に排除されたものとみなされた汚水の水量に端数が生じた場合における各月の汚水量は、次のとおりとする。
(1) 認定日の属する月の前月分の使用水量にあっては、当該使用水量(端数は切り捨てる。)に1立方メートルを加えたもの
(2) 認定日の属する月分の使用水量にあっては、当該使用水量(端数は切り捨てる。)
2
条例第16条第3項の規定により排除された汚水の水量を均等に配分する場合において、配分された水量に端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
追加〔平成28年規則43号〕
(汚水量等の申告)
第11条 条例第18条第1項に規定する「その他の営業」とは、花木類生産販売業、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これらに類する営業をいう。
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号・28年43号〕
(許可の申請等)
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査して当該申請に係る許可の決定を行い、その結果を制限行為等の許可(不許可)決定通知書(
様式第16号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
一部改正〔平成10年規則20号・24年40号・28年43号〕
(取付管の費用の負担)
第13条 条例第34条に規定する修理又は新設等に要した費用は、市長が発行する納入の通知により使用者が納付しなければならない。
一部改正〔平成10年規則20号・24年40号・28年43号〕
(管理人及び総代理人)
第14条 条例第35条の規定による管理人又は総代理人の届出は、排水設備等管理人(総代理人)選定届(
様式第17号)による。
2 前項の届出をした者は、当該管理人又は総代理人を変更した場合は、その旨を市長に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
一部改正〔平成10年規則20号・24年40号・28年43号〕
(使用料等の減免)
第15条 条例第36条の規定による使用料等の減免又は徴収の猶予の申請は、使用料等減免・猶予申請書(
様式第18号)を市長に提出して行わなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査して同項の減免の決定を行い、その結果を使用料等減免・猶予(却下)決定通知書(
様式第19号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
一部改正〔平成10年規則20号・24年40号・28年43号〕
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成10年規則20号〕
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日規則第38号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月5日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月22日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月14日規則第20号)
1 この規則は、平成10年7月15日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市下水道条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成11年12月28日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市下水道条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成16年6月3日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年8月11日規則第31号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日規則第40号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年10月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月20日規則第43号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔平成10年規則20号〕、一部改正〔平成11年規則43号・28年43号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔平成10年規則20号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔平成10年規則20号〕、一部改正〔平成28年規則43号〕
様式第4号(第7条関係)
全部改正〔平成10年規則20号〕、一部改正〔平成28年規則43号〕
様式第5号(第7条関係)
全部改正〔平成10年規則20号〕、一部改正〔平成28年規則43号〕
様式第6号(第7条関係)
全部改正〔平成10年規則20号〕
様式第7号(第8条関係)
全部改正〔平成10年規則20号〕、一部改正〔平成28年規則43号〕
様式第8号(第8条関係)
全部改正〔平成10年規則20号〕、一部改正〔平成28年規則43号〕
様式第9号(第9条関係)
全部改正〔平成10年規則20号〕、一部改正〔平成11年規則43号・26年32号・28年43号〕
様式第10号(第10条関係)
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号・11年43号・28年43号〕
様式第11号(第10条関係)
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号・11年43号・28年43号〕
様式第12号(第10条関係)
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号・28年43号〕
様式第13号(第11条関係)
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号・28年43号〕
様式第14号(第12条関係)
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号・11年43号・24年40号・28年43号〕
様式第15号(第12条関係)
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号・11年43号・24年40号・28年43号〕
様式第16号(第12条関係)
全部改正〔平成28年規則43号〕
様式第17号(第14条関係)
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号・11年43号・24年40号・28年43号〕
様式第18号(第15条関係)
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号・11年43号・24年40号・28年43号〕
様式第19号(第15条関係)
追加〔平成28年規則43号〕
別図第1(第5条関係)
全部改正〔平成10年規則20号〕
別図第2(第5条関係)
全部改正〔平成10年規則20号〕
別図第3(第5条関係)
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号〕
別図第4(第5条関係)
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号〕
別図第5(第5条関係)
一部改正〔昭和61年規則4号・平成10年20号〕