○鹿沼市火災予防条例施行規則
平成18年1月1日規則第9号
鹿沼市火災予防条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び鹿沼市火災予防条例(平成17年鹿沼市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項(法第4条の2第2項において準用する場合に限る。)に規定する証票の様式は、消防団員立入検査証(様式第1号)とする。
一部改正〔平成26年規則21号・30年20号〕
(火災に関する警報)
第3条 法第22条第3項の規定により、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに発することができる火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認める場合に発するものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下の場合であって、最小湿度が30パーセント以下であり、かつ、最大風速が毎秒7メートル以上又は7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、降雨及び降雪中は、除くものとする。
2 市長は、火災警報を発した場合において、気象の状況が前項各号に該当しないこととなったとき又は降雨、降雪等により火災の予防上の危険が減少したときは、火災警報を解除するものとする。
3 前2項の規定による火災警報の発令又は解除は、消防車等による巡回広報、省令第34条第1項に規定する火災警報信号その他の市長が周知に適切と認める方法によりするものとする。
一部改正〔平成29年規則2号〕
(たき火等の制限)
第4条 法第23条の規定により市長が一定区域におけるたき火又は喫煙の制限をしたときは、その区域の見やすい箇所に火気厳禁の標識(様式第2号)を掲げるものとする。
2 前項の制限の区域において、建築、道路工事等又は社寺における諸行事のため火を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可の申請は、制限行為の解除承認申請書(様式第3号)正副各1通を市長に提出することにより行うものとする。
4 市長は、前項の規定による申請を受理し、火災予防上支障がないと認めるときは、その副本に許可印(様式第4号)を押して交付するものとする。
一部改正〔平成24年規則29号・30年20号〕
(火災の通報場所)
第5条 法第24条第1項の規定による火災の通報場所は、次のとおりとする。
鹿沼市消防本部
鹿沼市消防署、同分署
(防火対象物の点検基準等)
第6条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく防火対象物の点検基準に係る事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第2条から第25条まで及び第27条から第31条までの規定により火を使用する設備等が設置され、及び管理されていること又は火を使用する器具等が取り扱われていること。
(2) 条例第26条及び第32条の規定の適用を認めた状況で設置され、及び管理されていること。
(3) 条例第33条から第38条までの規定により火の使用に関する制限等が遵守されていること。
(4) 条例第46条から第60条までの規定により指定数量未満の危険物及び指定可燃物等が貯蔵され、及び取り扱われていること。
(5) 条例第61条の規定の適用を認めた状況で設置され、及び管理されていること。
2 法第8条の2の2第1項の規定による点検結果の報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に防火対象物点検票を添付して行うものとする。
一部改正〔平成25年規則28号・26年21号〕
(消防用設備等の各種標識)
第7条 省令第9条第4号、第14条第1項第3号ハ、第5号の2ハ及び第6号ホ、第16条第3項第3号ホの(ロ)、第18条第4項第10号ロの(ホ)、第19条第5項第15号ニ及び同条第6項第4号、第20条第4項第12号の2イ及び同条第5項、第21条第4項第14号及び同条第5項、第22条第4号ロ、第25条第4項第2号、第27条第1項第3号ロ、第30条の3第4号ニ並びに第31条第4号に定める消防用設備等の標識は、別表第1によるものとする。
一部改正〔平成26年規則21号〕
(防火管理者に関する届出等)
第8条 消防長が行う政令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理講習(以下「消防長が行う防火管理者講習」という。)を受けようとする者は、講習会開催日の前10日までに消防法施行令第3条第1項の規定に基づく防火管理者講習会受講申込書(様式第5号)を消防長に提出しなければならない。
2 消防長が行う防火管理者講習の課程を修了した者(以下「課程修了者」という。)には、修了証(様式第6号)を交付するものとする。
3 課程修了者が、防火管理者の資格証明を必要とするときは、防火管理者講習会課程修了証明申請書(様式第7号)正副各1通を消防長に提出しなければならない。
4 省令第3条の2第1項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書の提出は、正副各1通とする。
5 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その副本に届出済印(様式第8号)を押して当該届出者に交付するものとする。
一部改正〔平成26年規則21号・30年20号〕
(防火対象物等点検報告特例認定通知証明)
第9条 防火対象物点検報告特例認定通知書又は防災管理点検報告特例認定通知書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したことにより、通知したことの証明を受けようとする認定防火対象物又は認定防災管理対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物・防災管理点検報告特例認定通知証明申請書(様式第9号)を消防長に提出するものとする。
一部改正〔平成25年規則28号・26年21号・30年20号〕
(消火訓練等の通報)
第10条 省令第3条第11項の規定による消火訓練及び避難訓練に係る通報は、消防訓練実施計画書(様式第10号)により行うものとする。
2 前項の計画書の提出は、正副各1通とする。
3 消防長は、第1項の計画書を受理したときは、その副本に届出済印を押して当該届出者に交付するものとする。
4 防火管理者は、防火対象物(省令第3条第10項の防火対象物を除く。)について消火訓練及び避難訓練を実施する場合は、あらかじめ、その旨を消防長に通報することができる。
5 第1項から第3項までの規定は、前項の規定による通報について準用する。
一部改正〔平成26年規則21号・30年20号〕
(炉等の安全距離)
第11条 条例第2条第1項第1号に規定する火災予防上安全な距離(条例第7条第2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)は、別表第2のとおりとする。
2 条例第27条第1項第1号に規定する火災予防上安全な距離(条例第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条において準用する場合を含む。)は、別表第3のとおりとする。
3 条例第2条第1項第14号(条例第6条から第10条までの各条において準用する場合を含む。)に規定する取灰入れについては、次により火災予防上安全な距離を保つこと。
(1) 蓋のある不燃性の取灰入れは、建築物又は工作物の可燃性の部分及び可燃性の物品から15センチメートル以上
(2) 灰置場(灰捨場を含む。)は、不燃材料で造り建築物又は工作物の可燃性の部分及び可燃性の物品から1メートル。ただし、充分な広さを有する空地等に設ける場合で、燃え殻等が飛散しないよう火災予防上安全な措置を講じたときは、この限りでない。
4 消防長は、炉等の発熱部分に火災発生防止のため有効な遮熱措置を講じた場合は、前項各号に掲げる火災予防上安全な距離を短縮することができる。
一部改正〔平成24年規則29号・26年21号・28年18号〕
(条例に定める各種標識等)
第12条 条例第18条第1項第7号(条例第13条第1項、第18条の2第2項、第19条第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第24条第1項第3号、第33条第2項及び第4項、第48条第2項第1号(条例第58条第3項において準用する場合を含む。)、第59条第2項第1号並びに第69条第1項第4号に規定する標識、掲示板、表示板、及び満員札は、別表第4のとおりとする。
一部改正〔平成22年規則36号・24年29号〕
(変電設備の点検及び試験)
第13条 条例第18条第1項第11号(条例第19条第2項、第21条第2項、第22条第2項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)に規定する点検及び試験の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 点検及び試験は、年2回(避雷設備にあっては、年1回)以上行うこと。
(2) 前号及び条例第2条第2項第2号(条例第6条第2項、第7条第2項、第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)に規定する点検及び整備は、電気設備等の点検・試験結果記録表(様式第11号)によるものとする。
一部改正〔平成26年規則21号・30年20号〕
(禁止行為の解除許可申請)
第14条 条例第33条第1項ただし書の規定により指定場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込もうとする者は、あらかじめ、禁止行為の解除許可申請書(様式第12号)により消防長の許可を受けなければならない。
(1) 法別表第1に掲げる危険物並びに条例別表第3備考第6号に規定する可燃性固体類及び同表備考第8号に規定する可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に規定する可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火
2 前項の申請書の提出は、正副各1通とする。
3 消防長は、第1項の申請書を受理し、火災予防上支障がないと認めるときは、その副本に許可印を押して交付するものとする。
一部改正〔平成23年規則34号・30年20号〕
(少量危険物等防火上の掲示板)
第15条 条例第47条に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物及び条例第58条第1項に規定する可燃性液体類等(以下「可燃性液体類等」という。)及び条例第59条第1項に規定する綿花類等(以下「綿花類等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所には、防火に関する別表第5に定める掲示板を次のとおり設けるものとする。
(1) 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物にあっては、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号及び第5号の例によること。
(2) 可燃性液体類等の指定可燃物にあっては、「火気厳禁」とする。
(3) 綿花類等の指定可燃物にあっては、「火気注意」とする。
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号〕
(タンク検査申請書及び検査済証等)
第16条 条例第80条第1項の規定による検査の申請は、少量危険物等タンク検査申請書(様式第13号)によるものとする。
2 消防長は、前項の申請に基づき、検査を行った結果、条例第51条から第53条(条例第58条第3項において準用する場合を含む。)までにそれぞれ定める技術上の基準(タンク検査に係るものに限る。)に適合すると認めるときは、当該検査申請をした者に少量危険物等タンク検査済証(様式第14号。以下この条において「タンク検査済証という。)を交付するものとする。
3 前項のタンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したことによりその再交付を受けようとする者は、少量危険物等タンク検査済証再交付申請書(様式第15号)を消防長に提出するものとする。
4 消防長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、タンク検査済証を再交付するものとする。この場合においては、当該タンク検査済証に「再交付」と表示するものとする。
一部改正〔平成22年規則36号・25年28号・26年21号・30年20号・31年14号〕
(指定催しの指定通知)
第17条 条例第73条第3項の規定による指定催しの指定の通知は、指定催しの指定通知書(様式第16号)によるものとする。
追加〔平成26年規則21号〕、一部改正〔平成30年規則20号・31年14号〕
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第18条 条例第74条第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画書(様式第17号)によるものとする。
2 前項の計画書の提出は、正副各1通とする。
3 消防長は、第1項の計画書を受理したときは、その副本に届出済印を押して当該提出者に交付するものとする。
追加〔平成26年規則21号〕、一部改正〔平成30年規則20号・31年14号〕
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第19条 条例第81条第1項の規定による公表(次項及び次条第1項において「公表」という。)の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であって、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの設備が設置されていないと認められたものとする。
2 公表の対象となる違反の内容は、公表の対象となる防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
追加〔令和元年規則9号〕
(公表の手続)
第20条 公表は、前条第2項に規定する違反の内容を当該違反に係る防火対象物の関係者に通知した日の翌日から起算して14日を経過した後においてもなお当該違反が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページに掲載することにより行う。
2 前項の規定により市のホームページ掲載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
追加〔令和元年規則9号〕
(各種届出の様式)
第21条 条例第75条から第79条までの規定による各種届出の様式は、次のとおりとする。
様式 | 名称 | 根拠条文 |
第18号 | 防火対象物使用開始届出書 | 条例第75条 |
第19号 | 炉、ちゅう房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書 | 条例第76条第1項第1号から第11号まで |
第20号 | 変電設備、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書 | 条例第76条第1項第12号から第16号まで |
第21号 | ネオン管灯設備設置届出書 | 条例第76条第1項第17号 |
第22号 | 水素ガスを充てんする気球の設置届出書 | 条例第76条第1項第18号 |
第23号 | 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 | 条例第77条第1号 |
第24号 | 煙火打上げ、仕掛け届出書 | 条例第77条第2号 |
第25号 | 催物開催届出書 | 条例第77条第3号 |
第26号 | 水道断、減水届出書 | 条例第77条第4号 |
第27号 | 道路工事届出書 | 条例第77条第5号 |
第28号 | 露店等の開設届出書 | 条例第77条第6号 |
第29号 | 指定洞道等届出書 | 条例第78条 |
第30号 | 少量危険物貯蔵、指定可燃物貯蔵取扱い開始(変更・廃止)届出書 | 条例第79条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。) |
備考
1 第23号の届出書については、消防上支障がないと認めたときは、口頭又はこれに準ずる方法によることができる。
2 届出書の提出部数は、それぞれ正副各1通とする。ただし、第28号及び第29号については、1通とする。
3 消防長は、前項の届出書を受理し、火災予防上又は消防活動上支障がないと認めるときは、副本に届出済印を押して交付するものとする。
一部改正〔平成22年規則36号・23年32号・24年29号・26年21号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
(補則)
第22条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則21号・令和元年9号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月29日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(鹿沼市火入れに関する条例施行規則の一部改正)
2 鹿沼市火入れに関する条例施行規則(昭和59年鹿沼市規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成23年12月21日規則第32号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成23年12月22日規則第34号)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
2 改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月28日規則第29号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第28号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年7月3日規則第21号)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市火災予防条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成29年2月20日規則第2号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成30年9月12日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成31年3月19日規則第14号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用中の改正前の規則に規定のあった様式は、当分の間、所要を修正して使用することができる。
附 則(令和元年8月13日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
消防用設備等の標識
標識類の種類 | 根拠法令条項 | 長さ(㎝) | 色 |
短辺 | 長辺 | 地 | 文字 |
「消火器」「消火バケツ」「消火水槽」「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識 | 省令 第9条第4号 | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識 | 省令 第14条第1項第3号ハ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識 | 省令 第14条第1項第5号の2ハ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識 | 省令 第14条第1項第6号ホ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の起動装置である旨を表示した標識 | 省令 第16条第3項第3号ホの(ロ) 第18条第4項第10号ロの(ホ) 第19条第5項第15号ニ 第20条第4項第12号の2イ 第21条第4項第14号 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
泡消火設備のホース接続口である旨を表示した標識 | 省令 第18条第4項第10号ロの(ホ) | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の移動式である旨を表示した標識 | 省令 第19条第6項第4号 第20条第5項 第21条第5項 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識 | 省令 第22条第4号ロ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識 | 省令 第25条第4項第2号 | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 |
避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識 | 省令 第27条第1項第3号ロ | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
連結散水設備の送水口である旨を表示した標識 | 省令 第30条の3第4号ニ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識 | 省令 第31条第4号 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
備考
1 長さを、この表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は、短辺と長辺との比率をこの表に掲げる最小限度の数値とすること。
2 「消火器」標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を附記することも差し支えないこと。
別表第2(第11条関係)
種類 | 保有距離 | 備考 |
上方 | 側方・後方 | 前方 |
炉 | 使用温度が摂氏800度以上の高温用のもの | 2.5メートル以上 | 2.0メートル以上 | 3.0メートル以上 | |
使用温度が摂氏300度以上800度未満の中温用のもの | 1.5メートル以上 | 1.0(1.5)メートル以上 | 2.0メートル以上 | ( )内は開放炉の場合 |
使用温度が摂氏300度未満の低温用のもの | 1.0メートル以上 | 0.5(1.0)メートル以上 | 1.0メートル以上 | ( )内は開放炉の場合 |
ストーブ | 固定式のもの | 1.5メートル以上 | 1.0メートル以上 | 1.5メートル以上 | |
乾燥設備 | 内部容積が1立方メートル以上のもの | 1.0メートル以上 | 0.5メートル以上 | 1.0メートル以上 | |
内部容積が1立方メートル未満のもの | 0.5メートル以上 | 0.3メートル以上 | 0.5メートル以上 | |
別表第3(第11条関係)
種類 | 保有距離 | 備考 |
上方 | 周囲 |
固体、液体燃料を使用するもの | 1.0メートル以上 | 0.3メートル以上 | |
気体燃料を使用するもの | 1.0メートル以上 | 0.2メートル以上 | |
電気を使用するもの | 1.0メートル以上 | 0.15メートル以上 | |
火ばち、火消つぼ、置ごたつ | 0.5メートル以上 | 0.15メートル以上 | |
別表第4(第12条関係)
(1) | (2) |

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(3) | (4) |

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(5) | (6) |

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(7) | (8) |

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(9) | (10) |

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(11) | (12) |

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(13) | (14) |

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全部改正〔平成24年規則29号〕
別表第5(第15条関係)
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・30年20号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成30年規則20号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成28年規則18号・30年20号〕
様式第4号(第4条、第14条関係)
一部改正〔平成30年規則20号〕
様式第5号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号・30年20号〕
様式第6号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・30年20号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔平成28年規則18号・30年20号〕
様式第8号(第8条、第10条、第17条関係)
一部改正〔平成30年規則20号〕
様式第9号(第9条関係)
一部改正〔平成25年規則28号・26年21号・28年18号・30年20号〕
様式第10号(第10条関係)
一部改正〔平成21年規則11号・26年21号・28年18号・30年20号〕
様式第11号(第13条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・30年20号〕
様式第12号(第14条関係)
一部改正〔平成23年規則34号・26年21号・28年18号・30年20号〕
様式第13号(第16条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号・30年20号〕
様式第14号(第16条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・30年20号〕
様式第15号(第16条関係)
追加〔平成31年規則14号〕
様式第16号(第17条関係)
追加〔平成26年規則21号〕、一部改正〔平成28年規則18号・30年20号・31年14号〕
様式第17号(第18条関係)
追加〔平成26年規則21号〕、一部改正〔平成28年規則18号・30年20号・31年14号〕
様式第18号(その1)(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
様式第18号(その2)(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
様式第19号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
様式第20号(第21条関係)
一部改正〔平成24年規則29号・26年21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
一部改正〔平成24年規則29号・26年21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号・2年29号〕
様式第21号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
様式第22号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
様式第23号(第21条関係)
一部改正〔平成23年規則32号・26年21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
様式第24号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
様式第25号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
様式第26号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
様式第27号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
様式第28号(第21条関係)
追加〔平成26年規則21号〕、一部改正〔平成28年規則18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
様式第29号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕
様式第30号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則21号・28年18号・30年20号・31年14号・令和元年9号〕