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トップ届出・証明その他の届出・証明書> 住民基本台帳事務における「支援措置」制度の新規受付について

住民基本台帳事務における「支援措置」制度の新規受付について

手続き方法

住民基本台帳事務における支援措置制度(以下「支援措置」といいます。)の手続は、住民登録している市区町村が窓口となります。

新規での受付は予約制となりますので、お電話にて支援措置担当までご連絡ください。

更新(継続)については、予約は必要ありません。

 

受付について
窓口鹿沼市役所1階市民課
時間午前9時00分から午後4時00分
電話番号0289-63-2121

※警察など他機関への照会が必要であることから、受付時間を制限しています。

※日曜窓口や延長窓口でのお取り扱いはできません。

※支援措置の申出は本庁のみ受付となります。

申出の条件等

支援措置とは、DV・ストーカー行為等・児童虐待等により、身体・生命の危険性がある被害者の方からの申出により、住民票の写しの交付等を制限するものです。

 

  1. 申出対象者

    DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為を受ける本人

  2. 認定要件

    警察、婦人相談所等に相談をしていて、被害について事実が認められること。
    ※原則は相手方が特定できること。

  3. 根拠法令

    配偶者暴力防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法、住民基本台帳法第12条第6項

 

※申出には一定の条件がありますので、ご予約いただいても、住民基本台帳法等の観点から受付できない場合があります。

(参考)総務省ホームページ(外部サイトへリンク)新しいウィンドウが開きます


掲載日 令和8年2月25日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
市民部 市民課 市民サービス係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2121
FAX:
0289-65-4952
Mail:
(メールフォームが開きます)

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