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先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(旧地方税法附則第64条)
このページは、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、当該計画に基づいて取得した資産に関する特例の内容です。
令和5年度税制改正において、令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の認定を受け、当該計画に基づき令和7年3月31日までに取得する設備に対しての特例措置については、下記のリンク先でご確認ください。
先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第45項)
中小事業者等が、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき取得した資産について、一定の要件を満たす場合、当該資産に係る固定資産税の軽減を受けることができます。
- 中小企業等経営強化法による制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。(「固定資産税特例に関するQ&A」も掲載されています。)
対象者
中小事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた方
中小事業者等とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
※先端設備等導入計画の認定とは規模要件が異なりますので、ご注意ください。
対象資産
鹿沼市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した資産のうち、以下の要件を満たすもの
- 生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
- 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
- 中古資産ではないもの
- 資産の種類、取得価格、販売開始時期、取得期間については次のとおり
資産の種類 | 取得価格 | 販売開始時期 | 取得期間 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~ 令和5年3月31日 |
測定工具・検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属設備(※1) | 60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | |
事業用家屋(※2) | 120万円以上 | - |
※1建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
※2事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されるものに限ります。
特例内容
当該資産に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分、当該資産に係る固定資産税の課税標準額がゼロになります。
必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画の写し
- 工業会証明書の写し
<リース資産で、リース会社が申告する場合に必要な追加書類>
- リース契約見積書の写し
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
<事業用家屋が含まれる場合に必要な追加書類>
- 建築確認済証の写し
- 建物の見取り図(先端設備等の設置場所が確認できるもの)の写し
- 購入契約書(事業用家屋の取得価格が120万円以上、設置する先端設備の取得価格の合計額が300万円以上であることを確認できるもの)の写し
- (事業用家屋が併用住宅の場合)事業専用割合を確認できる書類(青色申告決算書等)の写し
注意事項等
- 本特例は先端設備等導入計画の認定後に資産を取得することが必須です。認定前に取得した資産は本特例を受けることができませんので、ご注意ください。
- 工業会証明書が「先端設備等導入計画」の申請、認定前までに取得できなかった場合、賦課期日1月1日までに工業会証明書を追加提出している必要があります。
- リースについては、ファイナンスリースは対象となりますが、オペレーティングリースは対象外となります。
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掲載日 令和5年5月12日
更新日 令和5年5月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229