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新基準原動機付自転車(新基準原付)について

新基準原動機付自転車(新基準原付)について

  令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kW以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。

 

(参考)原付一種に新たな区分基準が追加されます!PDF(日本自動車工業会作成ポスター)(pdf 1.65 MB)新しいウィンドウが開きます

新基準原動機付自転車とは

新基準原付とは以下の要件を全て満たす車両です。

原動機付自転車のうち

  • 二輪であること
  • 総排気量50cc超125cc以下であること
  • 最高出力が4.0kW以下であること

上記の要件を全て満たしていることが確認できない場合は、新基準原付としての登録及び標識交付はできません

税額(年)

2,000円(年税) 

※軽自動車税は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

交付申請の手続きについて

新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車の登録要件に加えて、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

また、新基準原付は、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc以下125cc以下)と外見および総排気量による識別が困難であることから、以下の項目の確認を行います。

1. 型式認定番号を有する車両

販売(譲渡)証明書の型式認定番号または型式認定番号標

2. 型式認定番号を有さない車両

「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

上記は、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行します。

 

高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)のサンプル(pdf 267 KB)新しいウィンドウが開きます

その他

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。  

速度制限や二段階右折、二人乗りは禁止となりますのでご注意ください。

関連リンク

総務省・新基準原付について(外部リンク)新しいウィンドウが開きます

警視庁・一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部リンク)新しいウィンドウが開きます


掲載日 令和8年4月1日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
財政部 税務課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2117
FAX:
0289-63-2229
Mail:
(メールフォームが開きます)

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