自己負担限度額の適用について
自己負担限度額の適用について
自己負担限度額の適用とは
入院や手術で医療費が高額になると見込まれる方は、申請により資格確認書への自己負担限度額区分の記載ができます。
この資格確認書を医療機関の窓口で提示することで、医療費の支払いが一定の金額までに留められます。
なお、所得区分が「現役並みIII」と「一般II・I」に当てはまる方は申請いただかなくても、自己負担限度額の表の金額までで留められますが、資格確認書への記載を希望される場合は、お手続きください。
※マイナ保険証を医療機関で利用すると、申請不要で自己負担限度額が適用されます。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
|---|---|---|---|---|
市県民税 課税世帯 | 現役並み 所得者 | 現役並みIII | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
| 現役並みII | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 4回目以降は93,000円※2 | |||
| 現役並みI | 80,100円+(医療費―267,000円)×1% 4回目以降は44,400円※2 | |||
| 一般II | 18,000円 | 57,600円 | ||
一般I | ||||
市県民税 非課税世帯 ※1 | 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者I | 15,000円 | |||
※1・・・同一世帯内の全員が住民税非課税である場合。
※2・・・療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の、4回目以降の金額。
限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の発行は終了し、資格確認書「限度区分」欄への記載に変わりました。

使用上の注意点
- 医療費が高額になることがあらかじめわかっている場合はお早めに申請してください。
- 複数の医療機関を同じ月に受診する場合は、一旦それぞれの窓口で限度額までご負担いただきます。1か月分を合算して自己負担限度額を超過した分がある場合は後日「高額療養費」として払い戻しされます。
- 保険適用外の部分は対象になりません。
申請時に必要なもの
- 本人確認ができる書類
- 資格確認書
- マイナンバーが確認できるもの(個人番号カード、通知カード、住民票など)
受付窓口
保険年金課保険年金係
市役所 行政棟1階(2番窓口)
電話0289-63-2125
または各コミュニティセンター
掲載日 令和7年11月21日
更新日 令和8年5月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課 保険年金係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2125
FAX:
0289-63-2206







