自己負担限度額の適用について
自己負担限度額の適用について
自己負担限度額の適用とは
入院や手術で医療費が高額になると見込まれる方は、申請により資格確認書への自己負担限度額区分の記載ができます。
この資格確認書を医療機関の窓口で提示することで、医療費の支払いが一定の金額までに留められます。
なお、所得区分が「現役並みIII」と「一般II・I」に当てはまる方は申請いただかなくても、自己負担限度額の表の金額までで留められますが、資格確認書への記載を希望される場合は、お手続きください。
※マイナ保険証を医療機関で利用すると、申請不要で自己負担限度額が適用されます。
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 年間上限※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
市県民税 課税世帯 | 現役並み 所得者 | 現役並みIII | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 1,680,000円 | |
| 現役並みII | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 4回目以降は93,000円※3 | 1,110,000円 | |||
| 現役並みI | 85,800円+(医療費―286,000円)×1% 4回目以降は44,400円※3 | 530,000円 | |||
| 一般II | 22,000円 | 61,500円 | 530,000円 ※4 | ||
一般I | |||||
市県民税 非課税世帯 ※1 | 低所得者II | 11,000円 (年間上限96,000円)※2 | 25,700円 4回目以降は24,600円 ※3 | 290,000円 | |
低所得者I | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | ||
食事代・差額ベッド代・証明書代などの保険外負担は支給の対象外です。
※1・・・住民税非課税世帯:すべての世帯員(国保・社保含む)に市県民税が課税されていない世帯。
※2・・・年間上限:8月~翌年7月の1年間で計算し、上限額を超えた部分については償還払いにより支給されます。
※3・・・直近12カ月の間に、世帯内で限度額までの支払いが4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※4・・・所得区分が一定以下の方は、年間上限が41万円となります。
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
|---|---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
市県民税 課税世帯 | 現役並み 所得者 | 現役並みIII | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
現役並みII | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |||
現役並みI | 80,100円+(医療費―267,000円)×1% 4回目以降は44,400円※2 | |||
一般II | 18,000円 | 57,600円 4回目以降は44,400円※2 | ||
一般I | ||||
市県民税 非課税世帯 ※1 | 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者I | 15,000円 | |||
※1・・・住民税非課税世帯:すべての世帯員(国保・社保含む)に市県民税が課税されていない世帯。
※2・・・療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の、4回目以降の金額。
限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の発行は終了し、資格確認書「限度区分」欄への記載に変わりました。

使用上の注意点
- 医療費が高額になることがあらかじめわかっている場合はお早めに申請してください。
- 複数の医療機関を同じ月に受診する場合は、一旦それぞれの窓口で限度額までご負担いただきます。1か月分を合算して自己負担限度額を超過した分がある場合は後日「高額療養費」として払い戻しされます。
- 保険適用外の部分は対象になりません。
申請時に必要なもの
- 本人確認ができる書類
- 資格確認書
- マイナンバーが確認できるもの(個人番号カード、通知カード、住民票など)
受付窓口
保険年金課保険年金係
市役所 行政棟1階(2番窓口)
電話0289-63-2125
または各コミュニティセンター







