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特定疾病をお持ちの方

厚生労働大臣の指定する特定疾病

血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すれば、1か月10,000円 (上位所得者は20,000円)以内の負担ですみます。
窓口に申請を行い、特定疾病療養の認定を受けてください。

厚生労働大臣の定める疾病とは?

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析治療) 
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障がいまたは先天性血液凝固第IX因子障がい(血友病) 
  3. HIV感染症

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証 
  2. pdf国民健康保険特定疾病療養受領証交付申請書(pdf 269 KB)(医師の証明記載のもの)
※社会保険などから国保に変わった人で、前の健康保険から交付されていた療養受療証がある人は、申請書に医師の証明は不要です。
 

掲載日 令和4年2月7日 更新日 令和4年2月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2166
FAX:
0289-63-2206
Mail:
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