国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まります
高額療養費支給申請手続きの簡素化(自動振込)について
これまでは、該当する月ごとに高額療養費の申請手続きが必要でしたが、令和8年10月以降に高額療養費に該当した場合、「国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書」(以下「申請書兼請求書」という)と併せて「国民健康保険高額療養費支給申請手続き簡素化申出書兼同意書」(以下「簡素化申出書」という)を提出することで、次回以降の高額療養費の申請が不要となります。「簡素化申出書」の提出以降は、指定された口座へ自動的に振り込まれるようになります。
また、簡素化申出書を提出すると、毎月の高額療養費だけでなく、70歳以上の外来療養費に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。
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簡素化の申出方法について
郵送での手続きが可能です。
令和8年10月以降、高額療養費に該当した世帯に「申請書兼請求書」を発送する際に「簡素化申出書」を同封いたします。
簡素化を希望する方は、「申請書兼請求書」と「簡素化申出書」を併せて保険年金課に送付してください。
窓口での申請を希望される場合、「申請書兼請求書」と「簡素化申出書」のほかに次のものが必要になります。
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
- 振込先に指定する口座が確認できるもの(通帳など)
※世帯主以外の口座に振り込みを希望する場合、世帯主の了承(世帯主による委任欄の記入)が必要です。
振込口座の変更、簡素化の解除について
簡素化開始後に振込口座の変更や簡素化の解除を希望する場合は、「国民健康保険高額療養費簡素化に伴う振込口座変更届兼解除届」の提出が必要です。
国民健康保険高額療養費簡素化に伴う振込口座変更届兼解除届(pdf 54 KB)
【記入例 口座変更】国民健康保険高額療養費簡素化に伴う振込口座変更届兼解除届(pdf 3.76 MB)
【記入例 解除】国民健康保険高額療養費簡素化に伴う振込口座変更届兼解除届(pdf 3.74 MB)
簡素化が解除される場合があります
届出をしなくても、以下に該当すると簡素化が解除される場合があります。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、「申請書兼請求書」が届きますので、従来どおり申請をしてください。
また、再度、簡素化に移行できる場合には「簡素化申出書」を改めて提出してください。
- 国民健康保険税に滞納が発生したとき
- 登録口座に振り込みができないとき
- 国民健康保険の資格を喪失したとき
- 世帯主または被保険者番号が変更になったとき
- 申請内容に偽りやその他不正があったとき
- その他、市長が必要と認めるとき
簡素化にあたっての注意事項
- 振込口座は、1世帯につき1口座のみ登録可能です。高額療養費の対象となった被保険者に応じて振込口座を月ごとに変更することはできません。
- 簡素化申出後に発生した高額療養費のみ自動振込となります。簡素化申出以前に発生している高額療養費については簡素化の対象になりません。既に届いている高額療養費の申請書がある場合は、従来どおり申請をしてください。
- 「簡素化申出書」の提出日によっては、事務の都合により高額療養費の「申請書兼請求書」が送付される場合があります。その場合はお手数ですが、届いた「申請書兼請求書」でご申請ください。
簡素化の登録以降は、高額療養費支給申請のご案内と申請書兼請求書は送付されません。高額療養費が発生した場合には「支給決定通知書」のみ送付されます。
支給決定通知書には、診療月と振込金額のみが記載されます。高額療養費の計算対象となった受診者や医療機関名、支払い金額を確認したい方は、簡素化申出はせず、従来どおり「申請書兼請求書」にて申請をお願いします。
以下の方は、高額療養費の支給ができないことがあり、鹿沼市への事前申出が必要となります。
- 一部負担金(医療機関での窓口負担額)に未払いがある場合
- 医療機関受診の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災に該当する場合







