年金の種類と年金額について(短期在留外国人の脱退一時金)
(6)短期在留外国人の脱退一時金
日本に住む外国人は、日本の国民年金に加入することが義務づけられていますが、次の要件のすべてを満たした人が外国に移住したり、帰国した場合、本人からの請求(日本を出国した後に行います。)により脱退一時金が支給されます。
受給要件
- 日本国籍がないこと。
- 日本国内に住所がないこと。
- 第1号被保険者としての保険料を納めた月数と免除月数(1/4免除月数の3/4・半額免除月数の1/2・3/4免除月数の1/4に相当する月数)を合わせて6ヶ月以上あること。
- 障害基礎年金などの受給権を有したことがないこと。
- 最後に被保険者の資格を失った日(その日に日本国内に住所があった人は、その日以後初めて日本国内に住所がなくなった日)から2年を経過していないこと。
※ただし、平成29年8月以降に請求する場合、受給資格期間が10年以上あるときは老齢基礎年金となるため、脱退一時金の請求はできません。
※最後に保険料を納付した月が2024年(令和6年)4月から2025年(令和7年)3月の場合
対象月数 |
金額 |
---|---|
6月以上12月未満 |
50,940円 |
12月以上18月未満 |
101,880円 |
18月以上24月未満 |
152,820円 |
24月以上30月未満 |
203,760円 |
30月以上36月未満 |
254,700円 |
36月以上42月未満 |
305,640円 |
42月以上48月未満 | 356,580円 |
48月以上54月未満 | 407,520円 |
54月以上60月未満 | 458,460円 |
60月以上 | 509,400円 |
脱退一時金の支給された加入期間の取り扱い
脱退一時金の支給を受けた場合、支給額の計算の基礎となった被保険者期間は、国民年金に加入していなかった期間とみなされます。
詳しくは日本年金機構のホームページへ
(7)特別障害給付金
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者を対象とした福祉的措置として創設されました。
支給要件
次の期間に初診日がある病気・けがで障害の状態になり、現在障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに、その障害に該当された方に限ります。
- 平成3年3月以前に学生で、国民年金に任意加入していなかった期間
- 昭和61年3月以前に、厚生年金・共済組合加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間
1級 |
月額 55,350円 |
2級 |
月額 44,280円 |
請求方法
- 保険年金課保険年金係(行政棟1階2番窓口)で受付します。
- 給付金は、請求のあった月の翌月分から支給されます。さかのぼっての支給はできませんので、早めに請求を行ってください。
(8)国民年金基金
自営業者などで、より多くの年金を受けたいと希望する人のために、老齢基礎年金に上乗せして独自の給付を行う公的年金制度です。
加入できる人
- 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者。(ただし、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)されている人、農業者年金に加入している人は、加入できません。)
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方。
掛金
毎月の掛金は、加入時の年齢、男女の別、選択する給付の型と加入口数によって決まります。上限は月額68,000円で、指定の金融機関から口座振替で納付します。また、掛金は全額、社会保険料控除の対象となります。
お問い合わせ先
詳しいお問い合わせは、国民年金基金(0120-65-4192)へ。
掲載日 平成22年9月9日
更新日 令和6年5月20日
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保健福祉部 保険年金課 保険年金係
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
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