きれいなまちづくり推進条例
条例名
鹿沼市きれいなまちづくり推進条例
議決
平成15年12月19日
公布
平成15年12月22日
施行
平成16年1月1日(罰則の適用は平成16年4月1日から)
条例の目的
この条例は、鹿沼市のきれいな水と緑を未来に引き継ぐため、環境美化に対して必要なことを定め、地域の良い環境を守り、きれいなまちづくりを推進することを目的としています。
条例の特色
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「環境美化の日」の制定
5月と9月の第3日曜日を市民が環境美化全般について取り組む「環境美化の日」としました。 -
「きれいなまちづくり推進員」の規定
「きれいなまちづくり推進員」は各自治会の推薦を受け、市長が委嘱しています。推進員の規定を条例に明記することによって、今まで以上に積極的に環境美化、環境負荷の低減を推進することにしました。 - 環境美化全般を指導対象に
従来の「空き缶散等の散乱防止に関する条例」「あき地の環境保全に関する条例」など別々の条例で規定していたものを統合しました。指導事項は別記の6項目です。 - 罰則規定の付与
市民の大多数の声として「環境美化を損なう者に対しては、罰則を付してでも厳しく対処すべき」との声を受け、罰則規定を付与しました。
掲載日 平成23年1月11日
更新日 平成28年10月5日
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