こども医療費助成
お知らせ 助成対象 助成対象となる期間 診療を受けたら 提出前の確認点
お知らせ(重要)
鹿沼市では令和5年4月診療分より、高校生相当年齢まで(18歳到達後最初の3月31日まで)こども医療費の助成対象を拡大します!!
- 拡大に伴い、高校生相当年齢までのすべてのお子様の受給者証が新しくなり、令和5年3月17日に送付しました(お子様ごとの送付になります)。
- お手元に届かない等ありましたら下記までご連絡ください。
- 新しい受給者証は令和5年4月以降に医療機関等を受診される場合にご利用ください。また、令和5年4月以降は以前の受給者証を破棄してください。
ご注意
- 令和5年4月よりこども医療費受給資格者証が変更されています。特に小学生・中学生のお子様は受給者証の色が新しくなっています。
- 変更前の受給者証を利用した場合、医療機関で現物給付をお断りされる場合があります。
- 新しい受給者証がお手元にない場合、市役所本庁2階4番窓口(即日交付)、または各コミュニティセンター(手続き後1~2週間で郵送)で再発行のお手続きをお願いいたします。再発行にはお子様の健康保険証が必要となります。
助成の対象となるもの
医療機関(病院・薬局・歯医者・整骨院等)で、保険診療により受診した医療費(自己負担分)を助成します。
助成対象となる期間
生まれた日から高校3年生相当年齢(18歳到達後の最初の3月31日)までです。(転入者は転入日から)
※ただし、4月1日生まれの方は18歳の誕生月の前日までが助成対象期間となります。
<ご注意ください>
市外へ転出される方は転出日の前日までが助成対象期間になります。
保険診療を受けたら
現物給付
-
栃木県内の医療機関等を受診する場合
保険診療分について無料で診療が受けられます。
※受給者証と保険証を医療機関の窓口へ提示してください。
※保険適用外の費用(選定療養費、予防接種、薬の容器代等)や
入院時食事療養費本人負担分は助成の対象外となります。
償還払い
-
県外の医療機関等を受診する場合、受給資格者証を提示できなかった場合など
医療機関等で医療費を支払い、診療の翌月以降に医療費助成申請書にて
申請していただくことにより医療費を助成します。
<助成のながれ>
- 医療機関等で保険診療を受けたら、医療費の自己負担分をお支払いください。
- 診療月の翌月以降に、助成申請書の申請者記入欄を記入し、医療機関発行の領収書(氏名、保険点数、負担割合などが詳細に記載してあるもの)と一緒に
ご提出ください。それ以外の領収書の場合は、医療機関で保険点数の証明を受けてください。
※助成申請書はお子さまごと、医療機関ごとに1枚ずつ必要になります。
※下記の「提出前のチェックポイント」をよくご覧ください。
申請書の提出先
市役所子育て支援課窓口
各地区のコミュニティセンター
郵送でも結構です(郵送料は自己負担です)。 - 助成申請書を受付けた翌月末に、登録してある口座に助成金を振込みます。
通帳には「カヌマシコドモイリョウ」と印字されますので、ご確認ください。
提出前のチェックポイント
- 署名または記入・押印もれはないですか?
助成申請書の裏面記入例をご覧ください。
-
振込先の口座は受給資格者名義の口座ですか?
受給資格者は受給資格証(ピンクまたはベージュ)に記載されている保護者の方です。
受給資格者を変更したい場合は変更届を提出する必要があります。
- 領収書や証明は診療月の翌月から1年以内の診療分ですか?
(例:4月診療分の申請有効期間は、翌月5月から翌年の4月までです)
診療月の翌月から1年以内であれば、領収書や証明をまとめて提出できます。
- 保険診療の領収書ですか?
健康保険が適用とならないもの(選定療養費、予防接種、薬の容器代等)や入院時食事療養費本人負担分、学校管理下(幼稚園・保育園も含む)のケガなどで、スポーツ振興センターが実施する災害共済制度の給付を受けた医療費は助成の対象外です。
- 領収書の添付方法
のり付けはせず、ホチキス等のはずせるもので添付してください。
- 申請書の枚数は足りていますか?
医療機関ごと、お子さまごとに申請書が一枚ずつ必要です。
- 高額療養費に該当していませんか?
下記の「高額療養費に該当したとき」をご覧ください。
- 領収書の原本をお預りしても大丈夫ですか?
一度提出された領収書はお返しいたしません。領収書原本の返却をご希望の方は、コピーをとっていただき、原本とコピーを両方お持ちください。
原本には受理済スタンプを押してお返しします。郵送で提出する際に領収書の返却を希望される方は、その旨を書き添えて、領収書の原本とコピー・返信用の切手も同封してください。
※領収書はお子さまごと、医療機関ごとに分けてください。
※申請書には領収書をのり付けせず、
ホチキス等のはずせるもので添付してください。
高額療養費に該当したとき
高額療養費支給決定通知を助成申請書と一緒にご提出ください。
自己負担額から高額療養費を差し引いた分が助成されます。
※鹿沼市国民健康保険に加入されている方は、支給決定通知の添付は不要です。
高額療養費とは?
1か月の保険診療自己負担額が、決められた限度額を超えると、
その超えた分が「高額療養費」として加入している健康保険から支払われます。
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
ア |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
エ | 57,600円 |
オ | 35,400円 |
※ア~オの区分は所得に応じています。
※ご自分の限度額や高額療養費に該当するかどうかは、
勤務先またはご加入の健康保険にご確認ください。
高額療養費の手続方法
- 鹿沼市国民健康保険にご加入の方
高額療養費に該当すると、鹿沼市保険年金課保険給付係より通知が届きますので、手続きしてください。
- 社会保険・鹿沼市以外の国民健康保険にご加入の方
勤務先またはご加入の健康保険に請求してください。高額療養費支給決定通知が発行されます。
※保険によって、手続きが必要な場合と、自動的に支払われる場合があります。
勤務先またはご加入の健康保険にご確認ください。
限度額適用認定証について
加入している健康保険にあらかじめ手続きをすることによって、高額療養費に該当したときに、医療機関窓口での支払いが限度額までで済むようにすることが
できます。 詳しくはご加入の健康保険にお問い合わせください。
助成申請書の記入方法
-
受給者番号は受給者証に印字されている7ケタの番号です。
-
受診者氏名は診療を受けたお子さまの名前です。
-
署名、または記入・押印が必要です。
-
申請する診療のときに使用した健康保険について記入します。
保険者番号は保険証の下段にある4桁から8桁の番号です。 - 1度の申請で2枚以上申請書を提出する場合、2枚目以降は「受給者番号・受診者氏名・生年月日」のみの記入で構いません。ただし2枚目以降の「加入保険」が変わる場合、「加入保険」も記入してください。
-
「一部負担金2万1千円以上支払った家族の有無」の欄は、受診者と同じ保険に加入する
家族で、提出する領収書の受診月と同じ月に、1つの医療機関に2万1千円以上
支払った人がいる場合は「有」を、いない場合は「無」を丸で囲んでください。
その他の注意事項
-
医療機関へ証明依頼するときは、申請者記入欄を記入してから、
診療翌月の10日以降に依頼してください。証明手数料がかかる場合もあります。
(証明手数料は助成対象外です)
-
郵送する際には、署名または記入・押印もれのないようにしてください。
また連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
領収書は原本を同封してください。
領収書の返却を希望される方はその旨を書き添えて、
領収書の原本とコピー・返信用の切手を同封してください。
-
医療費助成を受けたものは、確定申告の際の医療費控除の対象になりません。
-
加入している健康保険によっては、
自己負担額が一定額以上になると、その越えた部分が付加給付として支給になる場合があります。
該当したときは、附加給付の支給決定通知を助成申請書と一緒にご提出ください。
自己負担額から付加給付額を差し引いた分が助成されます。
付加給付制度についてはご加入の健康保険にお問い合わせください。
- 受給資格証を紛失等した場合、再交付ができます。お子様の健康保険証をもって
市役所子育て支援課(即日交付)か各地区のコミュニティセンター(郵送)にお越しください。
赤ちゃんが健康保険加入前に医療費を10割負担した場合や、
コルセット等を作った時(療養費)
-
かかった医療費の7割か8割が加入している健康保険から支払われますので、
健康保険組合等に療養費支給の申請をしてください。 -
「療養費支給決定通知」が届いたら、
その通知・医療機関の領収書・助成申請書を一緒に提出してください。
コルセット等の場合も同様です。
医療機関等の適正受診にご協力をお願いいたします
軽い症状でも休日や夜間に病院の救急外来を受診する方が増えています。
このため、救急外来が混み合い、緊急性の高い重症患者の治療に支障をきたすことが
心配されています。また、休日や深夜の診療費には、割増料金が加算され、高い医療費を
支払うことになります。
つきましては、救急外来は緊急時以外の受診を避け、軽い症状の場合はできるだけ
平日昼間の診療時間内に受診くださいますようお願いいたします。
また、夜間、休日の急な病気は、まず、『休日夜間急患診療所』、『休日急患歯科診療所』
または、下記の電話相談窓口等をご利用いただきますようお願いいたします。