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トップ子育てひとり親家庭> 父母の離婚後等の子の養育に関するルールが変わります。

父母の離婚後等の子の養育に関するルールが変わります。

民法等の一部を改正する法律の施行について

   令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
   この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直されたもので、令和8年4月1日から施行されます。

 

  改正の概要(養育に関する主なもの)

◆ 親の責務に関するルールの明確化

   父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身が健全に発達するよう次のような責務を負うこととされています。

  • こどもの人格を尊重し、年齢や発達の程度に応じた養育をすること
  • こどもの生活は、親と同程度の水準で維持されること
  • 親権はこどもの利益のために行使すること
  • こどもの利益のため、 互いに人格を尊重し協力すること

        次のような行為はこのルールに違反する場合があります。

         ・ 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴

         ・ 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること

         ・ 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること

         ・ 特段の理由なく約束した親子交流の実施を拒むこと

       違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反内容が考慮される可能性があります。

       なお、暴力や児童虐待等から逃げることは違反にはなりません。

◆ 親権に関するルールの見直し

   これまで、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ(単独親権)こととされていたものが、離婚後の父母双方を親権者と定めること(共同親権)ができるようになります。
   共同親権の場合の親権の行使方法のルールや、父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

   配偶者間の暴力や児童虐待等によりこどもが不利益となるおそれがあるとき、家庭裁判所が親権を変更する等是正することができます。

◆ 養育費の支払確保に向けた見直し

   養育費が確実に受け取れるよう、養育費に先取特権が付与されることや、養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になるなどの改正がされています。
   また、養育費の取り決めがされていない間も受け取れるよう法定養育費の請求権が新設されます。

   なお、法定養育費はあくまでも暫定的・補充的なものであり、こどもの健やかな成長のために各自の収入などを踏まえた適正な金額を取り決めしていただくことが重要です。

◆ 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

   家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。
   婚姻中、別居している父母とこどもが交流するためのルールが明確化されています。
   父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

詳細については、法務省のホームページ等をご覧ください。

   ・法務省ホームページ  民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について新しいウィンドウが開きます

   ・父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(pdf 1.67 MB)新しいウィンドウが開きます

育児や離婚に関することなどで不安なとき、こども・家庭サポートセンターで相談できます。

    ・こども・家庭サポートセンターのページ新しいウィンドウが開きます

    ・女性相談のページ新しいウィンドウが開きます

 


掲載日 令和6年9月10日 更新日 令和8年1月30日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
こども未来部 こども・家庭サポートセンター 女性・家庭相談係
住所:
〒322-0064 栃木県鹿沼市文化橋町1982-18(市民情報センター 4階)
電話:
0289-63-2159
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