火災によるり災申告書・り災証明書
り災申告書・り災証明書
り災申告書について
り災申告書とは
「り災申告書」は、消防機関が火災により焼失し、見分不可能な部分についての状況を把握するために、火災の被害に遭われた方に申告を求めるものです。
- 受理できるり災申告書は、消防機関が火災によるり災状況を確認したものに限られます。
- り災申告書を受理する際に火災調査の結果と大幅に相違していると認められる場合は、修正を求めることがあります。
- 消防機関による火災損害調査の範囲にり災による間接的な損害が含まれないため、消火器の詰め替え代等は申告書に記載しないでください。
対象者
対象者(申告書を提出いただける方)は、鹿沼市消防本部管轄区域内で火災の被害に遭った物件や建物の所有者・管理者・占有者に該当する方となります。
※本人以外の方が申請する場合は、必ず委任状を準備してください。
申請方法
り災申告書を用いて、消防本部予防課又は管轄の消防署まで申告してください。
※手続きする場合は事前にお電話で日程の相談をしてください。出動、出向などにより、不在の場合があります。
り災証明書について
り災証明書とは
「り災証明書」は火災により被害を受けた建物等に対して、その被害を消防機関が証明するものです。
- 「り災証明書」は火災保険金の請求、税金の減免等の手続きをされる場合に必要となる場合があります。「り災証明書」が必要かどうかは各機関にお問い合わせください。
- 証明できるものは消防機関が火災と認定しているものが基本となります。なお、落雷による火災の場合、通常の火災と同様に消防機関にてり災証明を発行しますが、火災かどうか悩んだ場合は消防本部予防課(0289-63-1155)までお問い合わせください。
対象者
対象者(申請書を提出いただける方)は、鹿沼市消防本部管轄区域内で火災の被害に遭った物件や建物の所有者・管理者・占有者に該当する方となります。
※本人以外の方が申請する場合は、必ず委任状を準備してください。
申請方法
り災証明願を用いて、消防本部予防課まで申請してください。
※手続きする場合は事前にお電話で日程の相談をしてください。出場、出向などにより、不在の場合があります。
発行手数料
無料
掲載日 令和6年2月28日
更新日 令和6年3月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町520-1(消防本部・消防署 2階)
電話:
0289-63-1155
FAX:
0289-63-5520