セーフティネット保証1号認定について
経営安定関連保証1号(連鎖倒産防止)(セーフティネット保証)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
制度の詳細及び指定事業者については、下記のホームページでご確認いただけます。
中小企業庁「セーフティネット保証制度(1号)」<外部リンク>
対象者
次のいずれかに該当すること
- 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること。
- 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。
提出書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(2部)
- 商業登記簿謄本(法人の場合)、直近期の確定申告書の写し(個人の場合)
- 認定申請書に記載した数字を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳等)
委任状(金融機関による代理申請の場合)
その他、場合によっては、追加資料のご提出をお願いすることがあります。
申請から認定までは、1~2日程度かかります。
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掲載日 令和8年7月31日







